【問 32】 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
ア 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項により指定された急傾斜地崩壊危険区域にあるときは、同法第7条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。
イ 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。
ウ 宅地の貸借の媒介を行う場合、文化財保護法第46条第1項及び第5項の規定による重要文化財の譲渡に関する制限について、その概要を説明する必要はない。
エ 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21条第1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第23条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。
1. 一つの正しい記述がある。
2. 二つの正しい記述がある。
3. 三つの正しい記述がある。
4. 四つの正しい記述がある。
宅建試験 2020年 問32
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2020年度の宅建士試験の問題32について解説していくよ( ・∀・)つ〃∩ この問題の正解は選択肢4: 四つです!なぜなら、宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項の説明には、指定された区域についての制限の概要を説明する義務があるからなんです✨ 具体的には、法律や条文に基づいて、以下のような内容を説明する必要があります。つまり、重要事項の説明をしっかり行うことが求められるということです 😉各選択肢の詳細解説
選択肢ア
この選択肢は正解です! 宅地の売買の媒介を行う場合、 急傾斜地崩壊危険区域にある場合はその概要を説明しなければなりません。 これは、 急傾斜地の崩壊による災害防止に関する法律第3条第1項に基づいています。つまり、崩れやすい土地に家を建てることは危険だから、そのリスクを相手にしっかり伝えなければならないということです(・∀・)ノ選択肢イ
この選択肢も正解です! 建物の貸借の媒介を行う場合、 土砂災害警戒区域について説明する必要があります。 これは、 土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により、土砂災害のリスクを理解してもらうためです。つまり、危険な場所に住むことになるかもしれないということを知ってもらう必要があるんですよ(^_^)v選択肢ウ
この選択肢は不正解です。 宅地の貸借の媒介を行う場合、 文化財保護法第46条第1項及び第5項に基づく重要文化財に関する制限について説明する必要があります。つまり、文化財を守るためのルールがあるから、相手にその内容を伝える義務があるのです😉選択肢エ
この選択肢も正解です! 宅地の売買の媒介を行う場合、 津波防護施設区域の制限について説明が必要です。 これは、 津波防災地域づくりに関する法律第21条第1項に基づいています。つまり、津波の危険がある場所での取引は、リスクを理解してもらうために重要なんですよ✨この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識や概念は、取引におけるリスク説明の重要性です。特に、次の法律が関わっています!- 急傾斜地の崩壊防止法
- 土砂災害防止法
- 文化財保護法
- 津波防災法
🎯 これだけは覚えておこう!
- 急傾斜地の説明が必要
- 土砂災害のリスクの説明が必要
- 文化財に関する説明が必要
- 津波防護施設の説明が必要
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の宅建士試験でも、重要事項説明に関する問題が多く出題されています。特に、地域のリスクに関する説明が問われることが多いです。⚠️ こんな問題にも注意!
- 地震や火災に関するリスク説明
- 特定の法律に基づく説明義務
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