【問 32】 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
ア 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項により指定された急傾斜地崩壊危険区域にあるときは、同法第7条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。
イ 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。
ウ 宅地の貸借の媒介を行う場合、文化財保護法第46条第1項及び第5項の規定による重要文化財の譲渡に関する制限について、その概要を説明する必要はない。
エ 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21条第1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第23条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。
1. 一つの正しい記述がある。
2. 二つの正しい記述がある。
3. 三つの正しい記述がある。
4. 四つの正しい記述がある。
宅建試験 2020年 問32
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2020年度の問題32を一緒に解説していくよ( ・∀・)つ〃∩
正解は選択肢4の「四つ」なんだ!なぜこれが正解なのか、詳しく見ていこうね😉
この問題は、宅地建物取引業者が重要事項を説明する際に必要な法律についての理解を問うものです。具体的には、宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項の説明が必要な場合を考えています。
各選択肢の詳細解説
選択肢ア
宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地崩壊危険区域にあるときは、同法第7条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。
これは正しい!法律では、急傾斜地における危険について説明しなければならないと定めています。つまり、急な坂道の土地が危険だから、買う人に注意してもらうために説明が必要ということです (・∀・)ノ
選択肢イ
建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が土砂災害警戒区域にあるときは、その旨を説明しなければならない。
これも正しいんです!土砂災害が起こりやすい場所にある建物を借りる場合、借り手にその情報を伝えないといけません。つまり、借りようとしている家が危ない場所にあるかもしれないから、事前に教えてあげることが大事なんですよ(^_^)v
選択肢ウ
宅地の貸借の媒介を行う場合、文化財保護法による重要文化財の譲渡に関する制限について、その概要を説明する必要はない。
これは誤りです!文化財に関する法律も大事なので、宅地の貸借をする時にはそのことも説明しなければなりません。つまり、歴史的な価値のある土地については、注意が必要ということなんです(・ω<)☆
選択肢エ
宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防護施設区域にあるときは、同法第23条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。
これも正しい!津波の危険がある地域にある土地を売る場合、そのリスクを買い手に知らせることが求められています。つまり、海が近くて危ない場所にあることを説明するのは、買う人のためなんですよ(*´∀`*)
この問題の重要ポイント
法的根拠
✨ ここがポイント!✨
- 宅地建物取引業法第35条:重要事項の説明に関する法律
- 急傾斜地崩壊危険区域についての説明が必要
- 土砂災害警戒区域についての説明が必要
- 文化財保護法についての説明も必要
- 津波防護施設区域についての説明が必要
🎯 これだけは覚えておこう!
- 重要事項説明はすべての取引で必要
- 法律によって異なるが、リスクを説明することが基本
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
⚠️ こんな問題にも注意!
- 文化財に関する法律や災害リスクの説明が必要な問題がよく出ます
- 過去の問題では、具体的な法律名を問うものも多いので、法律の内容をしっかり理解しておくことが重要です
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日は宅建士試験の重要事項の説明について見てきましたね( ・∀・)つ〃∩
この問題では、法律に基づいた具体的な説明が求められます。実務でも非常に重要な知識なので、しっかりと覚えておきましょう!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!
コメント