【問 34】 宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という)及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 甲県で宅地建物取引士資格試験に合格した後1年以上登録の申請をしていなかった者が宅地建物取引士として活動することはできない。
2. 登録を受けている者は、住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の届出を行う必要がある。
3. 宅地建物取引士は、従事先として登録している宅地建物取引業者の事務所の所在地に変更があった場合、速やかにその旨を届け出なければならない。
4. 丙県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、丁県知事への登録の移転の申請とともに必要な書類を提出することが求められる。
宅建試験 2020年 問34
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は、宅建士の登録や証明書に関する重要な問題を解説するよ( ・∀・)つ〃∩
今回の正解は選択肢4です!
なぜこれが正解かというと、宅地建物取引士が登録を移転する際、移転前の宅地建物取引士証の有効期間が残っている場合、新しい証明書はその期間を引き継ぐという規定があるからです。具体的には、宅地建物取引業法第8条の3にこのことが明記されています。
つまり、移転先の知事から新しい証明書が交付されるとき、その証明書の有効期限は今までの証明書の期限が残っている期間になるということです 😉
例えば、皆さんが引っ越しをして、新しい住所でまた宅建士として働く場合、新しい仕事先の県での登録が必要で、その際に新しい証明書をもらうことになります。そのとき、前の証明書の残りの有効期間が引き継がれることを知っておくと安心ですね!(^_^)v
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 甲県で宅地建物取引士資格試験に合格した後1年以上登録の申請をしていなかった者が宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務することとなったときは、乙県知事あてに登録の申請をしなければならない。
この選択肢は不正解です。なぜなら、宅地建物取引士資格試験に合格しても、登録を行わなければその資格は生かされないからです。つまり、登録しないと業務ができないということです( ̄д ̄)
選択肢2: 登録を受けている者は、住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。
こちらも不正解です。住所が変わった場合は、必ず変更の登録を申請しなければなりません。これは法律で定められています。つまり、住所変更は重要な手続きということです(。•́ – •̀。)
選択肢3: 宅地建物取引士は、従事先として登録している宅地建物取引業者の事務所の所在地に変更があったときは、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
この選択肢は不正解です。従事先の事務所所在地が変わった場合は、変更の登録を行う必要があります。つまり、事務所の場所が変わるとその登録も見直す必要があるということです(>_<)
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識は、宅地建物取引士の登録や証明書に関する法律です。特に、宅地建物取引業法第8条の3が重要です。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 登録の申請は必須である。
- 住所変更や事務所所在地の変更は必ず申請が必要。
- 登録移転時の証明書の有効期間は引き継がれる。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
宅建試験では、宅地建物取引士の登録や証明書に関する問題が過去にも出題されています。特に、手続きに関する細かいルールを問う問題が多いです。
⚠️ こんな問題にも注意!
- 登録に関する申請期限や必要書類
- 証明書の更新や再交付に関する手続き
これらの知識をしっかりと身につけておくことで、試験対策がより効果的になりますよ!💪
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今回の問題を通じて、宅建士の登録や証明書に関する重要な点を学びましたね。実務でも非常に重要な知識ですので、しっかりと理解しておきましょう!
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!
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