宅建試験 2020 問34

【問 34】 宅地建物取引業者(消費税課税事業者)が受けることができる報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1. 宅地建物取引業者が受けることのできる報酬は、依頼者が承諾していたとしても、国土交通大臣が定める報酬の上限を超えることはできない。

2. 宅地建物取引業者は、その業務に関し、相手方に不当に高額の報酬を要求した場合、たとえ契約が成立しても、その契約は無効となることがある。

3. 宅地建物取引業者が、事業用建物の貸借(権利金の授受はないものとする。長期の空家等を含む)の場合、報酬は賃料の1ヶ月分を上限とする。

4. 宅地建物取引業者は、依頼者の依頼によらない広告の料金に相当する額を報酬額に合算することはできない。

宅建試験 2020年 問34

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今日は、2020年度の宅建試験の問題34を解説するよ!

この問題の正解は選択肢4です。つまり、宅地建物取引業者は依頼者の依頼によらない広告の料金を報酬に合算することができないということです。(・∀・)ノ

法律的には、宅地建物取引業法第47条に基づき、報酬に関する規定が設けられています。依頼者が承諾していない広告費を報酬に加えることはできないため、これは誤りなんですよ(^_^)v

例えば、あなたが不動産を売りたいと依頼した時に、業者が勝手に広告費を加えるのはおかしいですよね。だから、依頼者の同意が必要なんです✨

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 宅地建物取引業者が受けることのできる報酬は、依頼者が承諾していたとしても、国土交通大臣の定める報酬額の上限を超えてはならない。

この選択肢は正しいです!(๑•̀ㅂ•́)و✧ 報酬の上限は法律で厳密に決められていて、依頼者が承諾しても超えることはできません。つまり、法律が守るべき範囲があるということです(・∀・)ノ

選択肢2: 宅地建物取引業者は、その業務に関し、相手方に不当に高額の報酬を要求した場合、たとえ受領していなくても宅地建物取引業法違反となる。

こちらも正しいです!(`・ω・´)ゞ 不当な報酬要求は法律違反で、実際にお金を受け取っていなくても違法です。つまり、事前に不適切な要求をすること自体が問題なんですよ(;´Д`)

選択肢3: 宅地建物取引業者が、事業用建物の貸借の媒介に関する報酬について、依頼者の双方から受けることのできる報酬の合計額は、借賃1か月分の1.1倍が上限であり、貸主と借主の負担の割合については特段の規制はない。

この選択肢も正しいです!(・∀・)ノ 報酬の上限は借賃1か月分の1.1倍までで、貸主と借主の負担割合に関しては特に決まりはありません。つまり、双方が合意すれば自由に決められるということです✨

選択肢4: 宅地建物取引業者は、依頼者の依頼によらない広告の料金に相当する額を報酬額に合算する場合は、代理又は媒介に係る報酬の限度額を超える額の報酬を依頼者から受けることができる。

こちらが誤りです!( ・∀・)つ〃∩ 依頼者の同意がない広告料金を合算することはできないため、報酬の限度を超えることは許されません。つまり、法律は依頼者の権利を守るために厳格なんですね(;^ω^)

この問題の重要ポイント

法的根拠

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 宅地建物取引業法第47条に基づく報酬の上限が規定されていること
  • 依頼者の同意がない広告費は報酬に含まれないこと
  • 不当な報酬要求は法律違反であること

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

⚠️ こんな問題にも注意!

過去の試験でも、報酬に関する問題が多く出題されています。特に、報酬の上限や依頼者の同意が関わる問題は頻出です。試験対策として、宅建業法の報酬に関する条文をしっかりと理解しておくことが大切です!(๑•̀ㅂ•́)و✧

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今日は宅建試験の問題34について解説しました。報酬に関する法律は非常に重要で、実務にも直結する知識です。

💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!

このように、初学者にもわかりやすく、親しみやすい文体で解説を行いました。各項目が明確に分かれており、重要な法律知識も強調されています。😊

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