【問 35】 宅地建物取引業者Aが行う媒介業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとし、書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
ア Aが建物の売買契約を成立させた場合においては、37条書面を買主に交付するに当たり、37条書面に記名した宅地建物取引士ではないAの従業者が当該書面を交付することができる。
イ Aが建物の賃貸借契約を成立させた場合においては、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、37条書面には、引渡しの時期及び賃借権設定登記の申請の時期を記載しなければならない。
ウ Aが建物の売買契約を成立させた場合において、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、重要事項説明書にその旨記載していたとしても、その内容を37条書面に記載しなければならない。
エ Aが事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合においては、公正証書とは別に37条書面を作成し交付するに当たり、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならない。
1. 一つの正しい記述がある。
2. 二つの正しい記述がある。
3. 三つの正しい記述がある。
4. 四つの正しい記述がある。
宅建試験 2020年 問35
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩今日は、2020年度の宅建試験の問題35をみんなで解説していくよ! 正解は選択肢 3: 三つです!なぜこれが正解なのか、詳しく見ていきましょう(๑•̀ㅂ•́)و✧ この問題は 宅地建物取引業法に基づいています。この法律は、不動産取引に関するルールを定めたもので、取引が公正に行われることを目的としています。つまり〜ということです 😉 具体的には、 37条書面の交付が求められています。これは、契約の条件や重要事項を記載した書類のことです。これがないと、取引が安全に行われない可能性があるからです(^_^)v各選択肢の詳細解説
選択肢ア
この選択肢は 不正解です。なぜなら、37条書面を交付する際には、必ず宅地建物取引士が記名しなければならないからです。つまり、従業者が代わりに交付することはできないということです(;´Д`)✨ ここがポイント!✨
宅地建物取引士が書面を交付することで、取引の安全性が確保されます。これが法律の意図なんですよ(^_^)v選択肢イ
この選択肢も 不正解です。契約当事者が宅地建物取引業者でも、賃貸借契約においては引渡しの時期や賃借権設定登記の申請の時期を記載する必要はありません。つまり、これらは必須ではないということです(・∀・)ノ✨ ここがポイント!✨
賃貸借契約では、賃借人と賃貸人の間で個別に合意があれば、それに従って運営されることが多いんですよ!選択肢ウ
こちらは 正解です!天災などの不可抗力による損害の負担に関する定めがある場合は、重要事項説明書に記載してあっても、37条書面にその内容を記載する必要があります。つまり、両方に記載することが求められるということですね( ̄▽ ̄)ノ✨ ここがポイント!✨
このルールは、契約の透明性を高め、トラブルを未然に防ぐために重要なんですよ!(≧▽≦)選択肢エ
この選択肢は 正解です!事業用宅地の定期賃貸借契約が公正証書で成立しても、37条書面は別に作成し、宅地建物取引士が記名させなければなりません。つまり、形式的な要件は常に守られる必要があるということです(`・ω・´)ゞ✨ ここがポイント!✨
このルールは、契約の法的効力を高めるためのもので、とても大切なんですよ(^_^)vこの問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、宅地建物取引業法の 第37条が重要な法的根拠になります。ここでは、契約に関する情報の提供を求めることで、取引の透明性を確保することが目的です。🎯 これだけは覚えておこう!
- 宅地建物取引士が37条書面の作成・交付を行うことが求められる
- 賃貸借契約においては、引渡しの時期などの記載は必須ではない
- 天災による損害負担は重要事項説明書にも記載が必要
- 公正証書での契約でも37条書面は必要
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
この問題のように、宅地建物取引業法の細かい規定について問われることはよくあります。特に、37条書面の重要性や要件についての問題が頻出です。⚠️ こんな問題にも注意!
過去には、重要事項説明書の記載内容や、その交付に関する問題も出題されていますので、しっかりと対策をしておくことが大切です!
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