【問 35】 宅地建物取引業者Aが行う媒介業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとし、書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
ア Aが建物の売買契約を成立させた場合においては、37条書面を買主に交付するに当たり、37条書面に記名した宅地建物取引士ではないAの従業者が当該書面を交付することができる。
イ Aが建物の賃貸借契約を成立させた場合においては、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、37条書面には、引渡しの時期及び賃借権設定登記の申請の時期を記載しなければならない。
ウ Aが建物の売買契約を成立させた場合において、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、重要事項説明書にその旨記載していたとしても、その内容を37条書面に記載しなければならない。
エ Aが事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合においては、公正証書とは別に37条書面を作成し交付するに当たり、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならない。
1. 一つの正しい記述がある。
2. 二つの正しい記述がある。
3. 三つの正しい記述がある。
4. 四つの正しい記述がある。
宅建試験 2020年 問35
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩
今回の問題の正解は選択肢3: 三つです!なぜこの選択肢が正しいのか、一緒に見ていきましょう!(๑•̀ㅂ•́)و✧
この問題は、宅地建物取引業法における37条書面の取り扱いについて問われています。具体的には、宅建業者が媒介業務を行う際に必要な書類に関するルールです。
法的根拠としては、宅地建物取引業法第37条があります。この条文により、宅地建物取引士が関与する必要があることが定められています。つまり、宅建士が書面に記名しなければならないケースが多いんですよ😉
日常生活で言うと、あなたが部屋を借りる際に、契約書にサインするのは大事なことですが、その契約書を作成する側の資格を持った人が必要ということです!(^o^)丿
各選択肢の詳細解説
選択肢ア
この選択肢は不正解です。37条書面には、必ず宅地建物取引士が記名しなければなりません。つまり、記名した宅建士でない従業者が書面を交付することはできないんです(・_・;)
✨ ここがポイント!✨ 宅建士が関与することが重要です!
選択肢イ
この選択肢も不正解です。賃貸借契約においては、引渡しの時期や賃借権設定登記の申請時期は37条書面に記載する必要はありません。つまり、業者同士の契約では省略可能な情報なんですよ(^_^;)
✨ ここがポイント!✨ 賃貸借契約には必要ない情報があります!
選択肢ウ
この選択肢は正解です。天災や不可抗力による損害負担に関する定めがある場合、重要事項説明書に記載されていても、37条書面にもその内容を記載しなければなりません。つまり、書面は一貫性が必要なんです!(`・ω・´)ゞ
✨ ここがポイント!✨ 一貫性が求められる書類作成です!
選択肢エ
この選択肢も正解です。事業用宅地の定期賃貸借契約が公正証書で成立した場合でも、37条書面は別途作成し、宅地建物取引士が記名しなければなりません。つまり、書面の正確性が重視されるということです(^o^)丿
✨ ここがポイント!✨ 公正証書でも別途書類が必要です!
この問題の重要ポイント
法的根拠
今回の問題で重要なのは、宅地建物取引業法第37条の内容です。この法律に基づき、宅建士が関与する必要があることを理解しましょう。
- 宅建士が記名する必要がある書類がある
- 賃貸借契約では引渡し時期などは必要ない
- 重要事項説明書の内容は書面にも反映させる必要がある
🎯 これだけは覚えておこう!
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の宅建試験でも、媒介業務に関する問題が多く出題されています。特に37条書面に関する知識は重要です。今後も同様の問題が出る可能性が高いので、しっかりと対策しましょう!
⚠️ こんな問題にも注意! 複数の書類に関するルールが問われることが多いです!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今回の問題は、宅建業法における重要な書類に関する知識を問うものでしたね。特に37条書面の取り扱いについてしっかり理解しておくことが大切です!
実務でも大変重要な知識となりますので、しっかりと覚えてくださいね!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩
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