【問 35】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1. Aから建設工事を請け負った建設業者は、Aに対する請負代金債権について、営業継続中に限り営業保証金の請求を行うことができる。
2. Aが甲県内に新たに支店を設置したときは、本店の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託しなければならない。
3. Aは、営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった場合、速やかに不足分を供託しなければならない。
4. Aが甲県内に本店及び2つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託する営業保証金の額は、政令で定める基準に従って計算される。
宅建試験 2020年 問35
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2020年度の宅建士試験の問題について解説していきますよ( ・∀・)つ〃∩
今回の正解は選択肢3です!
この選択肢は、営業保証金の還付により不足した額を供託しなければならないという内容です。具体的には、営業保証金の額が政令で定める額に不足する場合、甲県知事から通知を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければならない、ということです。つまり〜、通知が来たら早めにお金を供託しないといけないということです😉
例えば、あなたが大切な友達にお金を貸したとして、返してもらった後にその友達がまたお金が必要になったとき、返してもらったお金をすぐに渡してあげないと、友達は困ってしまいますよね。これと同じようなことです(^_^)v
各選択肢の詳細解説
選択肢1
この選択肢は不正解です。なぜなら、営業保証金は取引業者の営業を保証するためのものであり、請負代金債権については直接的に弁済を受ける権利は認められていません。つまり〜、営業保証金から直接お金をもらうことはできないということです(・∀・)ノ
✨ ここがポイント!✨ 営業保証金は取引業者が倒産した場合の保障を目的としているため、請負業者が直接受け取る権利はないんですよ。
選択肢2
この選択肢も不正解です。支店を設置する際は、支店の設置に伴い、別途供託する必要があります。つまり〜、本店の保証金をそのまま支店で使うことはできないということです(`・ω・´)ゞ
✨ ここがポイント!✨ 各支店ごとに必要な営業保証金を供託する必要がありますので、忘れずに準備しましょう!
選択肢4
この選択肢も不正解です。営業保証金の額は本店と支店ごとに定められており、合計額が1,200万円であるとは限りません。つまり〜、支店の数や位置によって必要な金額は異なるということです(^_^;)
✨ ここがポイント!✨ 営業保証金の必要額は、支店を持つ場合にはしっかり確認しておく必要があります!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われているのは、営業保証金に関する法律の理解です。特に、営業保証金の還付に関する規定や、供託の手続きについての理解が重要です。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 営業保証金は倒産時の補償のために供託される
- 営業保証金の額が不足した場合は知事からの通知に従う
- 支店ごとに営業保証金が必要
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の試験では、営業保証金に関する問題が頻出しています。特に、供託金の額や手続きに関する具体的な内容が問われることが多いです。これからの試験でも同様の出題が予想されますので、しっかりと理解しておきましょう!
⚠️ こんな問題にも注意!
- 営業保証金の供託に関する手続きや期限についての問題
- 支店設置に伴う営業保証金の必要額についての問題
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日の問題を通じて、営業保証金に関する法律の理解が深まったかと思います。営業保証金の規定は不動産取引において非常に重要な要素ですので、実務でも役立てていきましょう!
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!
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