【問 36】 宅地建物取引業者の守秘義務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 宅地建物取引業者は、依頼者本人の承諾があった場合でも、秘密を他に漏らしてはならない。
2. 宅地建物取引業者が、宅地建物取引業を営まなくなった後は、その業務上取り扱ったことのある秘密を保持しなければならない。
3. 宅地建物取引業者は、裁判の証人として、その取り扱った宅地建物取引に関して証言を求められた場合でも、秘密を漏らしてはならない。
4. 宅地建物取引業者は、調査の結果判明した法第35条第1項各号に掲げる事項であっても、正当な理由がない限り、他に漏らしてはならない。
宅建試験 2020年 問36
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2020年の宅建士試験からの問題を一緒に解説していくよ( ・∀・)つ〃∩ 正解は選択肢3: 宅地建物取引業者は、裁判の証人として、その取り扱った宅地建物取引に関して証言を求められた場合、秘密に係る事項を証言することができる。です! この選択肢が正しい理由は、宅地建物取引業法(以下、法)第35条に基づき、業者には 守秘義務が課されているけれど、法律による例外が設けられているからなんです(^_^)v つまり、裁判での証言は法律により求められる場合、秘密を守る義務が解除されるということです 😉 例えば、あなたが友達から借りたお金のことを裁判で証言しなければならない場合、そのことを話さなくてはいけないのと同じような感じです(๑•̀ㅂ•́)و✧各選択肢の詳細解説
選択肢1: 宅地建物取引業者は、依頼者本人の承諾があった場合でも、秘密を他に漏らしてはならない。
この選択肢は 誤りです。法第35条では、依頼者の承諾があれば、秘密を漏らしても問題ないとされています。つまり、依頼者の同意があれば情報を共有できるということです(≧▽≦) ✨ ここがポイント!✨ 依頼者の同意があれば、守秘義務は解除されることを覚えておこう!選択肢2: 宅地建物取引業者が、宅地建物取引業を営まなくなった後は、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしても、法に違反しない。
こちらも 誤りです。業者が業を営まなくなった後でも、秘密保持の義務は続くんです。つまり、業務を辞めても秘密は守り続けなければいけないということです(^_^;) ✨ ここがポイント!✨ 業を辞めても守秘義務が続くことをしっかり覚えておこう!選択肢4: 宅地建物取引業者は、調査の結果判明した法第35条第1項各号に掲げる事項であっても、売主が秘密にすることを希望した場合は、買主に対して説明しなくてもよい。
この選択肢も 誤りです。法第35条では、特定の重要事項については、たとえ売主が秘密にしたいと言っても、買主に説明する義務があります。つまり、法律で定められた重要な情報は隠してはいけないということです(`・ω・´)ゞ ✨ ここがポイント!✨ 重要事項は売主の希望に関わらず説明しなければならないことを覚えておこう!この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われているのは、宅地建物取引業者の 守秘義務とその例外についてです。法第35条に基づく守秘義務は、業務に関わる情報を守るための重要な法律です。🎯 これだけは覚えておこう!
- 守秘義務は依頼者の同意があれば解除される
- 業を辞めても守秘義務は続く
- 特定の重要事項は売主の希望に関わらず説明が必要
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
守秘義務に関する問題は、宅建試験でよく出題されるテーマの一つです。特に、法律の例外や正しい理解が求められることが多いです。 ⚠️ こんな問題にも注意!- 守秘義務に関する具体的な事例
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