宅建試験 2020 問36

【問 36】 宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1. 保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員に対して直接請求を行うことができる。

2. 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関して、保証協会に対して弁済を請求することができる。

3. 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対して、還付を行う義務がある。

4. 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を、保証協会の資金から支払うことができる。

宅建試験 2020年 問36

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2020年度の宅建士試験の問題36について解説するよ( ・∀・)つ〃∩

この問題の正解は、選択肢4です!💡

選択肢4では、「保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。」とあります。

弁済業務保証金とは、宅地建物取引業者が顧客に迷惑をかけた場合に備えて、国が設けた保証金のことなんです。つまり、顧客が安心して不動産取引を行えるようにするための制度です😉

この法律の根拠は宅地建物取引業法第73条にあります。つまり、保証協会は、弁済が行われると、その分をしっかりと供託しなければならないということです!

例えば、あなたが不動産を購入して、業者が倒産したとしましょう。その場合、弁済業務保証金からお金が還付されるので、保証協会がその額に見合う金額を供託する必要があるんです(^_^)v

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 〜

この選択肢は不正解です!😅

なぜかというと、保証協会の社員との取引により生じた債権は、納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有するわけではありません。

つまり、弁済を受ける権利は、分担金の額とは別に保証協会が定めた基準に基づいています。✨ ここがポイント!✨

選択肢2: 〜

この選択肢も不正解です!😔

弁済業務保証金の弁済を受ける際に、保証協会の認証を受ける必要はありません。還付請求を行うだけで大丈夫なんです。つまり、手続きが簡素化されているということです(๑•̀ㅂ•́)و✧

選択肢3: 〜

こちらも不正解です!😖

保証協会は、還付があった場合に還付充当金を供託所に供託すべきことを通知する必要はありません。つまり、通知義務はないということです(^_^;)。

選択肢4: 正解!

この選択肢が正解なんです!🎉

弁済があった場合は、保証協会がその額に相当する弁済業務保証金を供託しなければならないので、しっかりと守られています( ・∀・)つ〃∩。

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題で問われている重要な法律知識は、弁済業務保証金に関する規定です。これを理解しておくことが宅建士試験の合格には欠かせません!

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 弁済業務保証金は、顧客を守るための制度である。
  • 保証協会は、弁済があった場合に供託を行う義務がある。
  • 手続きは簡素化されているので、認証は不要である。

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

過去の問題でも、弁済業務保証金に関連した内容が出題されています。特に、保証協会の役割や責任に関する問題は頻出です!⚠️ こんな問題にも注意!

今後も、同様の法律知識を問う問題が出る可能性が高いので、しっかりと対策を立てておきましょう!

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今日の問題を通じて、弁済業務保証金について深く理解できましたか?

この法律は、不動産取引での安心を提供するために非常に重要な役割を果たしていますので、実務でも役立つ知識です💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩

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