【問 37】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定に基づき交付すべき書面をいうものとし、書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
ア Aは、専任の宅地建物取引士をして、37条書面の内容を当該契約の買主に説明させなければならない。
イ Aは、供託所等に関する事項を37条書面に記載しなければならない。
ウ Aは、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面を遅滞なく交付しなければならない。
エ Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。
1. 一つの正しい記述がある。
2. 二つの正しい記述がある。
3. 三つの正しい記述がある。
4. 正しい記述はない。
宅建試験 2020年 問37
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩今回は、宅建士試験の問題について詳しく解説していきますよ!
この問題の正解は「選択肢1: 一つ」です。なぜそうなるのか、一緒に見ていきましょう!
この問題では、宅地建物取引業法に基づく37条書面についての理解が求められています。つまり、宅建士が契約時に交付すべき重要な書類なんですよ😉
法的根拠としては、宅地建物取引業法第37条に規定されています。この条文により、売主は契約に関する重要事項を買主に説明しなければならないという義務があります。つまり、買主が理解できるように情報を提供することが求められているんですね(・∀・)ノ
各選択肢の詳細解説
選択肢ア
「Aは、専任の宅地建物取引士をして、37条書面の内容を当該契約の買主に説明させなければならない。」
これは不正解です。宅地建物取引業者が自ら売主である場合、必ずしも専任の宅地建物取引士に説明させる必要はありません。つまり、業者自身が説明することも可能なんですよ(^_^)v
選択肢イ
「Aは、供託所等に関する事項を37条書面に記載しなければならない。」
こちらも不正解です。供託所に関する事項は、必ずしも37条書面に記載する必要はありません。つまり、必要な情報はもちろんありますが、全てを書く必要はないということです😉✨
選択肢ウ
「Aは、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面を遅滞なく交付しなければならない。」
この選択肢は正解です!たとえ買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面の交付は求められます。つまり、プロ同士でも情報は大切にしなければならないんですね(๑•̀ㅂ•́)و✧
選択肢エ
「Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。」
これは不正解です。引渡しや移転登記の時期は契約において重要な事項ですので、宅地建物取引業者であっても記載が必要なんですよ!つまり、プロだからといって省略してはいけないということです(`・ω・´)ゞ
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、宅地建物取引業法第37条の理解が非常に重要です。宅建士としてしっかりと理解しておきたいポイントを以下にまとめますね!
🎯 これだけは覚えておこう!
- 37条書面は契約内容を明確にする重要な書類
- 買主が誰であっても書面の交付は必須
- 引渡しや移転登記の時期は必ず記載すること
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の試験でも、37条書面に関する問題はよく出題されています。特に、契約書面の内容や説明義務についての問題が多いです。これからの試験対策では、こうした内容をしっかりと押さえておきましょう!
⚠️ こんな問題にも注意!
- 宅地建物取引業法第37条に関する具体的な説明義務
- 他の法律と関連した問題(例えば民法など)
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今回の問題は、宅地建物取引業法第37条に基づく重要な知識を問うものでした。
全体を通して、宅建士としての実務において非常に重要な部分を理解することができましたね。宅建試験の準備を進める中で、実務での応用や重要性を意識していきましょう!
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!
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