【問 37】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定に基づき交付すべき書面をいうものとし、書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
ア Aは、専任の宅地建物取引士をして、37条書面の内容を当該契約の買主に説明させなければならない。
イ Aは、供託所等に関する事項を37条書面に記載しなければならない。
ウ Aは、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面を遅滞なく交付しなければならない。
エ Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。
1. 一つの正しい記述がある。
2. 二つの正しい記述がある。
3. 三つの正しい記述がある。
4. 正しい記述はない。
宅建試験 2020年 問37
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩今回は2020年度の宅建士試験からの問題を一緒に解いていきましょう!この問題は、宅地建物取引業者が売主となった場合の手続きに関するものです。正解は選択肢「1: 一つ」です!なぜこれが正解なのか、詳しく見ていきましょう。
宅地建物取引業法第37条では、売買契約の際に必要な書面について定めています。つまり、売主が買主に対して重要な情報を伝えるために、**37条書面**を交付しなければならないということです😉
具体的には、契約の内容や重要事項をしっかり伝えることで、買主が安心して取引を行えるようにするためなんですよ(^_^)v
各選択肢の詳細解説
選択肢ア: Aは、専任の宅地建物取引士をして、37条書面の内容を当該契約の買主に説明させなければならない。
この記述は不正解です。なぜなら、**専任の宅地建物取引士**が必ずしも必要というわけではないからです。つまり、業者自身が説明することも可能なんですよ(^_^;)
✨ ここがポイント!✨ 37条書面の説明は、取引士でなくても業者が行える場合があります。
選択肢イ: Aは、供託所等に関する事項を37条書面に記載しなければならない。
こちらも不正解です。**供託所**に関する事項は、必ずしも37条書面に記載する必要はありません。つまり、記載しなくても問題ないということです( ̄▽ ̄)
✨ ここがポイント!✨ 供託所の記載は選択的であり、必須ではないのです。
選択肢ウ: Aは、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面を遅滞なく交付しなければならない。
この記述は正解です!たとえ買主が業者であっても、**37条書面**の交付は必要です。つまり、全ての契約者に対して重要事項を伝える義務があるということです( ・∀・)つ〃∩
✨ ここがポイント!✨ 買主が取引業者でも、重要事項の交付は怠ってはいけません!
選択肢エ: Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。
この選択肢は不正解です。たとえ買主が業者であっても、**引渡しの時期**や**移転登記の申請の時期**は記載しなければならないんですよ。つまり、業者であっても契約内容に関する重要な情報はしっかり記載する必要があるということです( ̄▽ ̄)
✨ ここがポイント!✨ 業者にも重要事項の記載は必須です。忘れずに!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われているのは、宅地建物取引業法第37条の規定です。この法律は、売主が買主に対して重要な情報を説明し、書面に記載することを義務付けています。つまり、契約の際には透明性が求められるということです😉
🎯 これだけは覚えておこう!
- 37条書面の交付は契約必須
- 供託所の記載は選択的
- 業者間でも重要情報の記載は必須
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去にも、宅建士試験では37条書面に関する問題が多く出題されています。特に、契約の際の重要事項説明に関する理解は非常に重要です。これからもこのような問題が出る可能性が高いので、しっかりと対策をしておきましょう!
⚠️ こんな問題にも注意!
- 契約書類の種類についての問題
- 重要事項説明の義務に関する問題
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今回の問題では、宅地建物取引業法第37条に基づく重要な手続きについて学びました。実務では、買主に対して正確な情報を提供することがとても大切です。これを理解しておくことで、今後の不動産取引においても大いに役立ちますよ!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩
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