【問 37】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定に基づき交付すべき書面をいうものとし、書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
ア Aは、専任の宅地建物取引士をして、37条書面の内容を当該契約の買主に説明させなければならない。
イ Aは、供託所等に関する事項を37条書面に記載しなければならない。
ウ Aは、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面を遅滞なく交付しなければならない。
エ Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。
1. 一つの正しい記述がある。
2. 二つの正しい記述がある。
3. 三つの正しい記述がある。
4. 正しい記述はない。
宅建試験 2020年 問37
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩今日は2020年度の宅建士試験の問題37を一緒に解説していくよ! この問題の正解は「1: 一つ」です。なぜこれが正解なのか、詳しく見ていきましょう! まず、問題文中の「37条書面」というのは、 宅地建物取引業法第37条に基づいて交付すべき書面のことを指します。つまり、売買契約を結ぶときに必要な大事な情報を含む書面なんですよ😉 この書面には、契約の内容をしっかり説明することが求められています。だから、売主の宅建業者は買主に対して、正確な情報を提供しなければならないんです (・∀・)ノ各選択肢の詳細解説
選択肢ア: Aは、専任の宅地建物取引士をして、37条書面の内容を当該契約の買主に説明させなければならない。
これは不正解です。なぜなら、 専任の宅地建物取引士が必ず説明しなければならないわけではなく、売主自身も説明することができます。つまり、宅建士がいないと説明できないというわけではないんですよ (^_^;)
✨ ここがポイント!✨
宅建業者は自分でも説明できるということを覚えておこう!
選択肢イ: Aは、供託所等に関する事項を37条書面に記載しなければならない。
これも不正解です。供託所の情報は必ずしも37条書面に含める必要はありません。つまり、契約の内容に直接関係ない場合は記載しなくてもよいということです(^_^;)
✨ ここがポイント!✨
供託所に関する情報は必ずしも必要ないことを覚えておこう!
選択肢ウ: Aは、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面を遅滞なく交付しなければならない。
これは正解です!たとえ買主が宅建業者であったとしても、 37条書面は必ず交付しなければなりません。つまり、相手が業者だからといって情報提供を怠ってはいけないということです (๑•̀ㅂ•́)و✧
✨ ここがポイント!✨
買主が業者でも37条書面は必須だよ!
選択肢エ: Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。
これも不正解です。たとえ買主が業者であっても、引渡しや移転登記の時期は重要な契約条件なので、必ず記載しなければなりません。つまり、業者だからといって省略できるわけではないということです(^_^;)
✨ ここがポイント!✨
引渡しや登記の時期は必ず記載することを覚えておこう!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識は、 宅地建物取引業法第37条です。この条文は、宅建業者が売買契約を締結する際に必要な書面についての規定を定めています。 🎯 これだけは覚えておこう!- 37条書面は必ず交付しなければならない
- 供託所の情報は不要な場合がある
- 引渡し時期や移転登記時期は必ず記載
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