【問 37】 宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項がない場合、確認した旨を37条書面に記載しなければならない。
2. 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
3. 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
4. 宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
宅建試験 2020年 問37
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建士のたっくんです( ・∀・)つ〃∩
さて、今回の問題の正解は選択肢1です。
この選択肢は、「既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項がない場合、確認した事項がない旨を37条書面に記載しなければならない」という内容です。
法律である宅地建物取引業法第37条では、取引に関する重要な情報を文書として交付することが求められています。その中には、建物についての重要な事項の確認が含まれています。
つまり、双方が確認した事項がない場合は、そのことを明記することが必要なんですよ😉
例えば、家を買うときに「この家、耐震性はどうなの?」と気になることがありますよね。その確認がなければ、買う側は不安になります。だから、確認がなかったことを記載することで、後々トラブルを避けるための手続きなんです📄✨
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項がない場合、確認した事項がない旨を37条書面に記載しなければならない。
この選択肢は正解です!先ほども説明したように、確認がなかった場合は書面に記載する義務があります。これがあることで、後のトラブルを未然に防ぐことができるんです(^_^)v
選択肢2: 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
この選択肢は不正解です。金銭の貸借に関する事項は、37条書面の必須記載事項ではないんですよ。つまり、貸借のあっせんがない場合は特に記載しなくても大丈夫ということです(・∀・)ノ
選択肢3: 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
この選択肢は不正解です。損害賠償や違約金についての定めがない場合も、書面に記載する必要はありません。これも、特に取引に直接関わる内容ではないからなんですよ(;´∀`)
選択肢4: 宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
この選択肢も不正解です。租税や公課に関する事項は、37条書面に必ず記載しなければならないという規定はないのです。つまり、負担がない場合には記載しなくて問題ないということです(^_^;)
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われているのは宅地建物取引業法第37条の内容です。この条文は、不動産取引時に必要な情報を適切に提供することを求めているんです。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 37条書面に記載が必要な事項は確認があった場合。
- 金銭の貸借や損害賠償に関する記載は必須ではない。
- 記載しない場合でも、トラブルを避けるために確認することが重要。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の宅建試験でも、37条書面に関する問題が多く出題されています。特に、どの情報を記載する必要があるかについての理解が重要です。
⚠️ こんな問題にも注意!
- 建物の重要事項説明に関する問題
- 不動産取引における書面の必要性を問う問題
試験対策として、実際の取引に即したシナリオを考えて、どの情報が必要かを確認することが大切です💪
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今回の問題の要点をまとめますね。
- 確認した事項がない場合は、37条書面に記載が必要。
- 不必要な事項まで記載する必要はない。
実務では、正確な情報提供が重要で、これが信頼につながります。💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!
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