【問 39】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1. Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、2日後、Aの事務所で契約を締結したため、クーリング・オフの対象となる。
2. Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結した場合、クーリング・オフは適用されない。
3. Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、Aの事務所でクーリング・オフの手続きを行うことができる。
4. Bは、売買契約締結後に速やかに建物建築工事請負契約を締結したいと考え、自ら指定した業者と契約を結ぶことができる。
宅建試験 2020年 問39
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩
今回の問題の正解は、選択肢1です。なぜそれが正解なのか、詳しく見ていきましょう!
この問題では、宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約に関してクーリング・オフの規定が問われています。具体的には、Bが契約解除を行った場合にAがその解除を拒否できるかどうかです。
クーリング・オフについては、宅地建物取引業法第37条の2に基づいており、これは契約を締結した後に一定期間内であれば、理由なく契約を解除できる制度です。つまり、契約を締結した日から原則10日間の間であれば、解除が可能ということです😉
具体的に見てみると、Bは契約締結後5日以内に解除の書面を送付しているため、法律に則った正当な解除手続きです。Aは代金全額が支払われていることを理由に解除を拒むことはできないのです。つまり、Bの行動は正当であり、Aは解除を拒むことができないということです!
各選択肢の詳細解説
選択肢1:
この選択肢は誤りです。Bが代金を支払ったとしても、クーリング・オフの権利を行使することができます。契約の解除は、支払いの有無に関わらず行える権利だからです。✨ ここがポイント!✨
選択肢2:
この選択肢は正しいです。Bは契約締結後の3日以内にクーリング・オフの通知を受けているため、契約日から10日後でも解除することができます。つまり、通知を受けた日から10日間の間に解除が可能ということです(^_^)v
選択肢3:
この選択肢も正しいです。Bが書面でクーリング・オフの期間を14日間と告げられた場合、契約締結日から10日後でも解除することができます。つまり、告知された期間が優先されるということです✨
選択肢4:
この選択肢は正しいです。Bが契約締結後にクーリング・オフについて書面で告げられた場合、6日後に解除を送付すれば、Aは契約解除を拒むことができません。これもクーリング・オフの権利行使に基づくものです。つまり、適切な手続きが行われているということです(๑•̀ㅂ•́)و✧
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識は、宅地建物取引業法第37条の2です。この条文では、クーリング・オフの権利について詳細に記載されています。
🎯 これだけは覚えておこう!
- クーリング・オフは契約日から原則10日間
- 通知があれば、その期間内に解除可能
- 業者からの告知内容が優先される
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
このようなクーリング・オフに関する問題は、宅建試験において非常に頻繁に出題されます。特に、契約解除の手続きや条件に関する問題は良く見られます。
⚠️ こんな問題にも注意!
- クーリング・オフの期間に関する問題
- 通知方法やその効力に関する問題
試験対策として、クーリング・オフに関する法律をしっかりと理解し、過去問を解いておくことが大切です!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今回の問題の要点をまとめますね!
- クーリング・オフは契約締結後原則10日間有効
- 通知があれば解除が可能
- 告知された期間が優先される
この知識は実務でも非常に重要です。💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!
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