【問 40】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、Bがクーリング・オフにより契約の解除を行うことができるものはいくつあるか。
ア Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、Bが、Aからクーリング・オフについて書面で告げられた日の翌日から起算して8日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送し、10日目にAに到達したとき。
イ Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間内に、Aが契約の履行に着手したとき。
ウ Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、AとBとの間でクーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意をしたとき。
エ Aの事務所ではないがAが継続的に業務を行うことができる施設があり、宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定により専任の宅地建物取引士が置かれている場所で、Bが買受けの申込みをし、2日後に喫茶店で売買契約を締結したとき。
1. 一つのケースでは、Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、Bが、Aからクーリング・オフについて書面で告げられた日の翌日から起算して8日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送し、10日目にAに到達したときに契約を解除できるため、これは有効なクーリング・オフのケースである。
2. 二つのケースでは、Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間内に、Aが契約の履行に着手したときには、クーリング・オフの権利が消失するため、これは無効なケースである。
3. 三つのケースでは、Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、AとBとの間でクーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意をしたときには、クーリング・オフの権利が行使できなくなるため、これは無効なケースである。
4. 四つのケースでは、Aの事務所ではないがAが継続的に業務を行うことができる施設があり、宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定により専任の宅地建物取引士が置かれている場所で、Bが買受けの申込みをし、2日後に喫茶店で売買契約を締結したときには、クーリング・オフの権利が行使できるため、これは有効なケースである。
宅建試験 2020年 問40
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建士のたっくんです( ・∀・)つ〃∩今回は、宅地建物取引業者Aが売主として、宅地建物取引業者でないBとの間での契約に関するクーリング・オフについて、詳しく解説していきますよ!
正解の選択肢は2: 二つです。なぜなら、以下の理由があるからです。
宅地建物取引業法第37条の2により、クーリング・オフは、一定の条件を満たす場合にのみ行使できる権利なんですよ(^_^)vつまり、契約を締結した後に冷静に考えてみて、やっぱりやめたくなった場合に利用できる制度です!
具体的には、契約の相手が宅地建物取引業者でない場合には、クーリング・オフが可能な期間や条件が設けられています。これを理解するためには、実際の生活での例を考えてみてください。例えば、通販で商品を注文して、届いてみたら思っていたものと違っていた場合、クーリング・オフのように返品することができるわけです!(・∀・)ノ
各選択肢の詳細解説
選択肢ア
この選択肢では、Bが喫茶店で申込みをし、クーリング・オフの手続きを行った場合についてですが、これは正しいです。
クーリング・オフの期間は、通知を受けた次の日から8日間です。この場合、Bがクーリング・オフの書面を発送したのが10日目に到達したとき、法的には解除の権利が行使されたと見なされます。つまり、正しい手続きが踏まれているということです!✨ ここがポイント!✨
選択肢イ
こちらは、Aが契約の履行に着手した場合ですが、これは不正解です。契約履行の開始は、クーリング・オフの権利を失う原因となります。つまり、クーリング・オフできなくなるということです( ・∀・)つ〃∩
選択肢ウ
この選択肢では、AとBがクーリング・オフをしない合意をした場合についてですが、これも不正解です。クーリング・オフの権利は、法律上の権利なので、たとえ契約者同士で合意したとしても、その権利を放棄することはできません。つまり、クーリング・オフの権利が消滅することはないということです(^_^;)
選択肢エ
この選択肢では、Aが宅地建物取引業法第31条の3第1項に基づく専任の宅地建物取引士を置いている場所での契約についてですが、これは正しいです。クーリング・オフの適用については、契約の締結場所が重要です。つまり、適切な業務が行われている場所であれば、クーリング・オフが適用されるということです!(๑•̀ㅂ•́)و✧
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識は、宅地建物取引業法第37条の2です。この条文には、クーリング・オフの適用条件や期間について詳細に規定されています。
🎯 これだけは覚えておこう!
- クーリング・オフは、契約締結後8日間で行使できる
- 契約の履行に着手されたらクーリング・オフできない
- 合意によるクーリング・オフの権利放棄はできない
- 契約締結場所が適切であればクーリング・オフが適用される
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の宅建試験でも、クーリング・オフに関する問題は頻出です。このような法律知識をしっかり身につけておくことが重要です。(`・ω・´)ゞ
⚠️ こんな問題にも注意!
- 宅建士の役割に関する問題
- クーリング・オフの手続きに関する具体的なケーススタディ
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今回は宅建士試験のクーリング・オフについて解説しました。法律の内容は難しく感じることもありますが、実際の生活に照らし合わせて考えると、理解が深まりますよ!
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩また次回も一緒に頑張ろう!
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