【問 43】 宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士及びその登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 登録を受けている者が精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たって、業務の遂行が困難である場合には、登録が取り消されることがある。
2. 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が乙県知事に登録の移転の申請を行うとともに、移転先の都道府県において必要な手続きを行わなければならない。
3. 宅地建物取引士が、事務禁止処分を受け、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県に返納しなければならない。
4. 宅地建物取引士が、刑法第222条(脅迫)の罪により、罰金の刑に処せられ、登録が消除されることとなる。
宅建試験 2020年 問43
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今日は2020年度の宅建試験の問題43を一緒に解説していくよ! 正解は、選択肢4です!この選択肢が正しい理由を詳しく見ていきましょう。 宅地建物取引士が、刑法第222条(脅迫)の罪により罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、 刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができないというのが法律のルールなんです。 つまり、5年間は新しい登録ができないということです 😉 これはどういうことかと言うと、例えば、あなたが不動産の仕事をしていて、何か問題を起こしてしまった場合、その問題が解決しても5年間は新たにその仕事を始めることができないんですよ。これを知っていることが、実務上とても大切なんです!各選択肢の詳細解説
選択肢1: 登録を受けている者が精神の機能の障害により…
この選択肢は不正解です。 本人がその旨を登録をしている都道府県知事に届け出ることはできないというのは間違いで、実際には届け出ることができます。つまり、もし精神的な問題があれば、自己申告で届け出ることができるということです(・∀・)ノ✨ ここがポイント!選択肢2: 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が…
この選択肢も不正解です。 交付の申請前6月以内に行われる乙県知事が指定した講習を受講しなければならないというのは、講習を受ける必要はなく、登録の移転の申請を行う際には特別な条件がないからです。つまり、講習を受けなくてもいいんですよ (^_^)v選択肢3: 宅地建物取引士が、事務禁止処分を受け…
この選択肢は不正解です。 宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなかったときは、50万円以下の罰金に処せられることがあるは正しい表現ですが、実際には、罰金は「処せられることがある」とはいえども、必ずしも罰金が科されるわけではないため、誤解を招く可能性があります。つまり、必ずしも罰金になるわけではなく、場合によります!この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、宅地建物取引士の登録や処分に関する法律が問われています。特に、 刑法第222条(脅迫)に関連した規定が重要です。ここをしっかり押さえておきましょう!🎯 これだけは覚えておこう!
- 宅地建物取引士が脅迫で罰金を受けた場合、5年間新たな登録はできない。
- 精神的な問題があった場合は申告が必要。
- 登録移転の際の講習は受ける必要がない。
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