【問 45】 宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律によれば、正しいものはどれか。
1. Aが、住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が100㎡以下であるときは、供託金の額が軽減される。
2. Aは、住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、Bに対して瑕疵担保責任を保険によって履行することができる。
3. Aは、住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、当該住宅を引き渡した時から10年間、瑕疵担保責任を負うことが免除される。
4. 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅を引き渡したAが住宅瑕疵担保責任保険法人に対して保険料を支払うことにより成立する。
宅建試験 2020年 問45
- 解答と解説
-
各選択肢の詳細解説
- 選択肢1: Aが、住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が100㎡以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、2戸をもって1戸と数えることになる。
- 選択肢2: Aは、住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、Bが住宅の引渡しを受けた時から10年以内に当該住宅を転売したときは、当該住宅瑕疵担保責任保険法人にその旨を申し出て、当該保険契約の解除をしなければならない。
- 選択肢3: Aは、住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、当該住宅を引き渡した時から10年間、当該住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分、給水設備又はガス設備の隠れた瑕疵によって生じた損害について保険金の支払を受けることができる。
- 選択肢4: 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅を引き渡したAが住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する必要があり、Bが保険料を支払うものではない。
- この問題の重要ポイント
- 類似問題と出題傾向
- まとめ
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2020年度の宅建試験の問題について、一緒に学んでいきましょうね( ・∀・)つ〃∩
今回の正解は選択肢4です!住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅を引き渡したAが住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する必要があり、Bが保険料を支払うものではない、ということなんですよ(^_^)v
この法律の背景には、住宅の購入者が安心して新築住宅を購入できるようにするための制度があるんです。つまり、売主であるAが保険に加入して、万が一の不具合に備えるということです😉
具体的には、もし新築住宅に欠陥があった場合、買主のBは保険を通じて補償を受けることができるんですよ!これによって、Bは安心して住宅を購入できるようになるんですね✨
各選択肢の詳細解説
選択肢1: Aが、住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が100㎡以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、2戸をもって1戸と数えることになる。
この選択肢は不正解です。住宅販売瑕疵担保保証金の供託規定については、床面積が100㎡以下であるときに戸数の計算を変えることはありません。つまり、床面積に関係なく1戸としてカウントされるということなんですよ(・∀・)ノ✨
選択肢2: Aは、住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、Bが住宅の引渡しを受けた時から10年以内に当該住宅を転売したときは、当該住宅瑕疵担保責任保険法人にその旨を申し出て、当該保険契約の解除をしなければならない。
こちらも不正解です。転売した場合でも、保険契約はそのまま有効であり、解除する必要はありません。つまり、Bが転売しても、保険は引き続き適用されるということです(^_^)/
選択肢3: Aは、住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、当該住宅を引き渡した時から10年間、当該住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分、給水設備又はガス設備の隠れた瑕疵によって生じた損害について保険金の支払を受けることができる。
この選択肢も不正解です。保険契約は瑕疵による損害をカバーしますが、引き渡しから10年間ではなく、契約の内容によります。つまり、必ずしも10年間が保証されるわけではないんですね(;^_^A
選択肢4: 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅を引き渡したAが住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する必要があり、Bが保険料を支払うものではない。
こちらが正解です!この保険契約は、売主であるAが契約するもので、買主のBが保険料を負担することはありません。つまり、Bは安心して住宅を購入できるということです( ・∀・)つ〃∩
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われているのは、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律です。主に、住宅販売瑕疵担保責任保険に関する規定が含まれています。✨
🎯 これだけは覚えておこう!
- 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は売主が締結する。
- 保険料は買主が支払わない。
- 瑕疵担保責任の範囲は契約による。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の試験では、住宅販売瑕疵担保責任保険に関する問題が頻出しています。特に、保険契約の内容や義務についての理解が求められます。⚠️
⚠️ こんな問題にも注意!
- 売主の責任に関する問題
- 瑕疵担保責任保険の適用範囲
- 契約解除に関する問題
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日の問題では、住宅販売瑕疵担保責任保険について学びましたね!
この知識は宅建士としての実務に直結しますので、しっかりと理解しておきましょう。💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩
コメント