【問 45】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
1. Aが媒介を依頼した宅地建物取引業者又はBが住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をし、その内容をAに通知する必要がある。
2. Aが住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、その額が、基準日において、販売新築住宅の販売価格の1%以上でなければならない。
3. 新築住宅をBに引き渡したAは、基準日ごとに基準日から50日以内に、当該基準日に係る瑕疵担保責任の履行状況を報告しなければならない。
4. Bが宅地建物取引業者である場合であっても、Aは、Bに引き渡した新築住宅について、瑕疵担保責任を負うことに変わりはない。
宅建試験 2020年 問45
- 解答と解説
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各選択肢の詳細解説
- 選択肢1: Aが媒介を依頼した宅地建物取引業者又はBが住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をしていれば、Aは住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う必要はない。
- 選択肢2: Aが住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、その額が、基準日において、販売新築住宅の合計戸数を基礎として算定する基準額を超えることとなった場合、甲県知事の承認を受けた上で、その超過額を取り戻すことができる。
- 選択肢3: 新築住宅をBに引き渡したAは、基準日ごとに基準日から50日以内に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、甲県知事に届け出なければならない。
- 選択肢4: Bが宅地建物取引業者である場合であっても、Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
- この問題の重要ポイント
- 類似問題と出題傾向
- まとめ
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!たっくんです( ・∀・)つ〃∩今日は、2020年度の宅建士試験の問題を一緒に解いていきましょう!この問題の正解は選択肢 2です!🎉 この選択肢が正しい理由は、 住宅販売瑕疵担保保証金の供託を行った場合、基準日によってその額を超えてしまった時に、甲県知事の承認のもとでその超過額を取り戻せるからです。 つまり、 供託したお金が多すぎた場合には、知事の許可をもらって返してもらえるということです 😉 法的根拠としては、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づいています。この法律は、新築住宅の売主が瑕疵担保責任を果たすための仕組みを整えるためのものなんですよ(^_^)v 例えば、あなたが家を買った時に、もし家に問題があったら、売主が責任を持って修理をしないといけないんですが、そのためにお金を供託する必要があるというわけです!各選択肢の詳細解説
選択肢1: Aが媒介を依頼した宅地建物取引業者又はBが住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をしていれば、Aは住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う必要はない。
この選択肢は誤りです。 住宅販売瑕疵担保保証金の供託は、売主が義務として行わなければならないため、媒介や保険契約の有無にかかわらず必要なんですよ(^_^;)✨ ここがポイント!✨ 売主は必ず供託をしないといけないんです!
選択肢2: Aが住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、その額が、基準日において、販売新築住宅の合計戸数を基礎として算定する基準額を超えることとなった場合、甲県知事の承認を受けた上で、その超過額を取り戻すことができる。
この選択肢が正解です!👍 上でも説明した通り、知事の承認を得ることで、超過した額を取り戻すことができます。これにより、過剰な負担を軽減できるのです!選択肢3: 新築住宅をBに引き渡したAは、基準日ごとに基準日から50日以内に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、甲県知事に届け出なければならない。
この選択肢も誤りです。 届け出の期限は基準日から50日以内ではなく、基準日における供託状況をその時点で報告する必要があります。つまり、確認が必要な時に報告するということです!(・∀・)ノ選択肢4: Bが宅地建物取引業者である場合であっても、Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
この選択肢も誤りです。宅地建物取引業者に対しては、供託や保険契約の義務が免除される場合があります。つまり、業者同士の取引では特別な扱いがあるということです(^_^;)✨ ここがポイント!✨ 買主が業者の場合、供託は必要ないことがあります!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律が重要です。この法律は新築住宅の売主が瑕疵担保責任を果たすためのルールを定めています。これを理解することで、宅建士としての実務に役立つ知識を得ることができますよ!🎯 これだけは覚えておこう!
- 住宅販売瑕疵担保保証金は必須
- 超過額は知事の承認で取り戻せる
- 業者相手の場合、供託が不要な場合がある
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
この種の問題は毎年出題される傾向があります。特に、瑕疵担保に関する法律や手続きについては、宅建試験で頻繁に問われる内容です。しっかりと法律の内容を理解しておくことが重要ですよ!⚠️ こんな問題にも注意!
- 瑕疵担保責任の内容に関する問題
- 供託や保険契約の手続きに関する問題
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