【問 45】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
1. Aが媒介を依頼した宅地建物取引業者又はBが住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をし、瑕疵担保責任を履行することが求められる。
2. Aが住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、その額が、基準日において、販売新築住宅の価格の一定割合に相当する金額であることが必要である。
3. 新築住宅をBに引き渡したAは、基準日ごとに基準日から50日以内に、当該基準日に係る瑕疵担保責任の履行状況を報告しなければならない。
4. Bが宅地建物取引業者である場合であっても、Aは、Bに引き渡した新築住宅について、瑕疵担保責任を適切に履行する義務がある。
宅建試験 2020年 問45
- 解答と解説
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各選択肢の詳細解説
- 選択肢1: Aが媒介を依頼した宅地建物取引業者又はBが住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をしていれば、Aは住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う必要はない。
- 選択肢2: Aが住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、その額が、基準日において、販売新築住宅の合計戸数を基礎として算定する基準額を超えることとなった場合、甲県知事の承認を受けた上で、その超過額を取り戻すことができる。
- 選択肢3: 新築住宅をBに引き渡したAは、基準日ごとに基準日から50日以内に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、甲県知事に届け出なければならない。
- 選択肢4: Bが宅地建物取引業者である場合であっても、Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
- この問題の重要ポイント
- 類似問題と出題傾向
- まとめ
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は、2020年度の宅建士試験からの問題を解説するよ( ・∀・)つ〃∩ 今回の正解は、選択肢2です! なぜ選択肢2が正解なのかというと、 住宅販売瑕疵担保保証金の供託を行った場合、その額が基準額を超えた時、甲県知事の承認を得ることでその超過分を取り戻せるからなんです。つまり〜ということです 😉 具体的には、もしあなたが住宅を販売して、供託した保証金が多すぎた時、知事に「返してもいいですか?」とお願いできるんですよ。これを知らないと、せっかくの資金を無駄にしてしまうかもしれませんね!各選択肢の詳細解説
選択肢1: Aが媒介を依頼した宅地建物取引業者又はBが住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をしていれば、Aは住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う必要はない。
この選択肢は不正解です。なぜなら、媒介業者や保険契約があっても、売主自身がしっかりと保証金を供託する義務があるからです(`・ω・´)ゞ 住宅販売瑕疵担保保証金とは、住宅に何か問題があった場合に備えて供託するお金のことです。つまり、売主が責任を果たすために必要なんですよ(^_^)v ✨ ここがポイント!✨ 売主は自分自身でも責任を持たないといけないんです。選択肢2: Aが住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、その額が、基準日において、販売新築住宅の合計戸数を基礎として算定する基準額を超えることとなった場合、甲県知事の承認を受けた上で、その超過額を取り戻すことができる。
この選択肢が正解です!詳しい法律は 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に記載されています。つまり、知事からの承認があれば、余分な保証金を返してもらえるということですね!(・∀・)ノ選択肢3: 新築住宅をBに引き渡したAは、基準日ごとに基準日から50日以内に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、甲県知事に届け出なければならない。
この選択肢も不正解です。実際には、届け出の義務はないため、基準日ごとに必ずしも報告する必要はありません。要は、報告しなくても問題ないということです(^_^;)選択肢4: Bが宅地建物取引業者である場合であっても、Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
この選択肢も不正解です。なぜなら、宅地建物取引業者である買主には、売主が保証金を供託する義務がないからです。つまり、プロ同士の取引では、必ずしも保証が必要ではないということです( ・∀・)つ〃∩この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の内容が重要です。特に、保証金の供託や返還に関する規定がポイントとなります!🎯 これだけは覚えておこう!
- 住宅販売瑕疵担保保証金は売主に義務。
- 知事の承認があれば超過額を取り戻せる。
- 宅建業者同士の取引は保証金が不要な場合も。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の試験でも、瑕疵担保責任に関連する問題が出題されており、特に業者間の取引と一般消費者間の取引での違いが問われることが多いです。しっかり理解しておきましょう!⚠️ こんな問題にも注意!
- 瑕疵担保責任に関する法律の条文。
- 保証金に関する具体的な計算問題。
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