【問 45】 宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律によれば、正しいものはどれか。
1. Aが、住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が100㎡以下であるときは、供託金の額は少なくとも200万円でなければならない。
2. Aは、住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、Bに対して瑕疵担保責任を果たすための保険金が支払われることが保証される。
3. Aは、住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、当該住宅を引き渡した時から10年間、瑕疵担保責任を負うことが免除される。
4. 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅を引き渡したAが住宅瑕疵担保責任保険法人と締結し、一定の条件を満たすことで有効となる。
宅建試験 2020年 問45
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今回は、宅地建物取引業者Aが自ら売主として新築住宅を販売する場合に関する問題です。正解は選択肢4です!✨ この選択肢が正しい理由は、住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅を引き渡したAが住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する必要があり、B(買主)が保険料を支払うものではないというところです。 これは 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律によるもので、売主が責任を持って保険契約を結ぶことが求められるんですよ(^_^)v つまり、買主がその保険料を負担する必要はないということです😉 日常生活で言えば、自動車の保険を車の持ち主が支払うのと同じようなものですね!(・∀・)ノ各選択肢の詳細解説
選択肢1: 住宅販売瑕疵担保保証金について
選択肢1は誤りです。Aが住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、床面積が100㎡以下の場合の扱いは、合計戸数を算定する際に2戸をもって1戸と数える必要はありません。これに関する法律は、瑕疵担保責任を明確にするためのもので、誤解を招きやすいんです! ✨ ここがポイント!✨ つまり、100㎡以下の住宅の戸数を特別に減算するルールはないということです。(^_^;)選択肢2: 住宅瑕疵担保責任保険契約について
選択肢2も誤りです。Aが保険法人と契約を結んだ場合、Bが住宅を転売しても保険契約を解除する必要はありません。転売後も引き続き責任があるのが特徴なんです! ✨ ここがポイント!✨ 売主の責任は、転売された後でも継続するということです(・∀・)ノ選択肢3: 保険金の支払について
選択肢3も誤りです。Aが締結した保険契約では、引き渡しから10年間、特定の瑕疵による損害について保険金が支払われることは確かですが、条件が異なる場合があります。つまり、すべての瑕疵が対象になるわけではないので注意が必要です! ✨ ここがポイント!✨ つまり、対象となる瑕疵は限られているということです(^_^;)選択肢4: 正解の選択肢
選択肢4は正しいです。新築住宅を引き渡したAが、保険法人と締結する必要があり、保険料は買主が負担しないことが法律で定められています。これにより、買主は安心して住宅を購入できるんですよ!(・∀・)ノ ✨ ここがポイント!✨ 保険契約は売主の義務であり、買主の負担ではないということです!(^_^)vこの問題の重要ポイント
法的根拠
今回の問題では、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律が基になっています。この法律は、宅建士が取引を行う際の重要な基準です。 🎯 これだけは覚えておこう!- 住宅販売瑕疵担保責任保険は売主が契約する
- 保険料は買主が負担しない
- 瑕疵担保責任は転売後も継続する
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去にも、瑕疵担保責任に関する問題は頻出です。特に、売主と買主の責任の所在や、保険に関する内容がよく出題されているので、しっかりと理解しておきましょう! ⚠️ こんな問題にも注意!- 瑕疵担保責任の期間
- 保険契約の内容や条件
コメント