宅建試験 2020 問5

【問 5】 AとBとの間で令和7年7月1日に締結された委任契約において、委任者Aが受任者Bに対して報酬を支払うこととされていた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1. Aの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、Bは報酬全額をAに請求することができない。

2. Bは、契約の本旨に従い、自己の財産に対するのと同一の注意をもって委任事務を処理しなければならない。

3. Bの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、BはAに対して報酬を請求することができない。

4. Bが死亡した場合、Bの相続人は、急迫の事情の有無にかかわらず、受任者の地位を承継することができる。

宅建試験 2020年 問5

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2020年度の宅建試験の問題を一緒に解説していくよ( ・∀・)つ〃∩

この問題の正解は選択肢1です。なぜなら、民法においては、委任契約が履行途中で終了した場合、受任者Bは報酬全額を請求できるが、その場合、自己の債務を免れたことによって得た利益をAに返さなければならないからです。

具体的には、民法第652条に基づき、委任者が責めに帰すべき事由で契約が終了した場合、受任者は報酬を請求できる権利があります。しかし、その際には自己が得た利益を償還する必要があるのです。つまり、Aが悪いからと言ってBが全て得をするわけではないということです 😉

例えば、あなたが友達に借りたお金を返す約束をしていて、その友達が急にお金が必要になったからといって、あなたが返さなくていいわけではないよね。これと同じです(・∀・)ノ

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 正解

この選択肢は正しいです。委任契約において、委任者の責任で契約が終了した場合、受任者は報酬を請求できるが、得た利益は返さなければなりません。つまり、Aが悪いからと言ってBが全額得をするわけではないということです 😉✨ ここがポイント!✨

選択肢2: 不正解

この選択肢は不正解です。自己の財産に対するのと同一の注意を持って委任事務を処理することは、あくまで「委任者の利益に反しない範囲」での注意義務です。つまり、BはAのために頑張る義務があるけれど、自己の利益を優先することが許されるわけではありません(・∀・)ノ

選択肢3: 不正解

この選択肢も不正解です。Bの責めに帰すべき事由で契約が終了した場合、報酬の請求はできませんが、責任がない場合は請求が可能です。つまり、Bが悪いことが原因で終わった場合には請求できないけれど、そうでない場合は請求できる可能性があるということです(^_^)v

選択肢4: 不正解

この選択肢も不正解です。受任者の地位を承継することは可能ですが、委任契約の内容や性質により異なります。Bが急に亡くなった場合、相続人は必ずしも委任事務を処理しなければならないわけではありません。つまり、必ずしも相続人が全て引き継ぐ必要はないということです(๑•̀ㅂ•́)و✧

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題では、委任契約における責任や報酬請求に関する法律が問われています。重要な法律知識は以下の通りです:

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 委任契約において、責めに帰すべき事由で契約が終了した場合、報酬請求が可能。
  • 自己の利益を優先することはできない。
  • 相続人による委任契約の承継は条件次第。

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

今後も委任契約や報酬に関連する問題が出題される可能性があります。特に、責任の所在や報酬の請求に関する具体的なケーススタディが多く見られます。

⚠️ こんな問題にも注意!

  • 委任契約の終了条件に関する問題
  • 受任者の注意義務に関する問題

試験対策としては、過去問をしっかり解いて、実務に即した知識を身に付けることが大切です(`・ω・´)ゞ

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今回の問題を通じて、委任契約における報酬請求のルールが理解できたと思います。実務でも非常に重要な知識ですので、しっかりと身につけておきましょう!

💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩

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