【問 6】 AはBにA所有の甲建物を令和7年7月1日に賃貸し、BはAの承諾を得てCに適法に甲建物を転貸し、Cが甲建物に居住している場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1. Aは、Bとの間の賃貸借契約を合意解除した場合、解除の当時Bの債務不履行による解除が認められることになる。
2. Cの用法違反によって甲建物に損害が生じた場合、AはBに対して、甲建物の返還を受けることができるが、損害賠償請求も行うことができる。
3. AがDに甲建物を売却した場合、AD間で特段の合意をしない限り、賃貸人の地位はDに移転することはない。
4. BがAに約定の賃料を支払わない場合、Cは、Bの債務の範囲を限度として、Aに対して賃料の支払いを請求することができる。
宅建試験 2020年 問6
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2020年度の宅建士試験の問題を一緒に解説していきますよ( ・∀・)つ〃∩ 今回の正解は選択肢1です!この選択肢が正しい理由を詳しく見ていきましょう。 選択肢1では、AがBとの賃貸借契約を合意解除した場合のCへの影響について述べています。民法第548条の2では、賃貸借契約が解除された場合、賃貸人は賃貸借の解除を受けた時点で賃借人に対抗できないと規定されています。つまり、合意解除をしたからといって、賃借人(ここではC)にその解除を伝えられないということです 😉 例を挙げると、あなたが友達に借りている本を貸しているとしましょう。友達がその本を返して欲しいと言っても、あなたが友達にその本を貸していることを知らない他の友達には関係がないということです(・∀・)ノ各選択肢の詳細解説
選択肢1: 合意解除とCへの対抗
この選択肢が正解です。合意解除があっても、Cへの対抗はできません。つまり、合意解除によって賃貸借契約が終了しても、Cはそのまま居住を続けられるということです( ・∀・)つ〃∩✨ ここがポイント!✨ 合意解除は賃貸人と賃借人の間での話なので、転借人であるCには影響しないんですよ!
選択肢2: Cの用法違反による損害賠償
この選択肢は誤りです。民法第541条により、賃貸人は賃借人に損害賠償を請求する場合、返還を受けてから1年以内に請求しなければなりませんが、ここで重要なのは、賃貸人は直接Cに請求することができないという点です。つまり、AがBに対して損害賠償請求をする必要があるんですよ(^_^)v✨ ここがポイント!✨ Cに対しては直接請求ができないので、賃貸人は賃借人であるBに対して請求する必要があります。
選択肢3: 賃貸人の地位の移転
この選択肢は正解です。民法第601条によると、賃貸人の地位は売却時に自動的に移転します。特段の合意がない限り、売却したDに賃貸人の地位が移るということです(๑•̀ㅂ•́)و✧✨ ここがポイント!✨ 賃貸物件を売却した場合、売主の権利義務は新しい所有者に移ることを覚えておきましょう!
選択肢4: Bの賃料不払いとCの義務
この選択肢は誤りです。CはBの債務の範囲内でAに対して直接賃料を支払う義務がありますが、賃料を前払いしたことをもってAに対抗できるわけではありません。つまり、Cは賃料を支払ったとしても、Bの責任を免れることはできないんですよ(・∀・)ノ✨ ここがポイント!✨ Bが賃料を支払わない場合、CはしっかりBに対して請求する必要があるんです!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識や概念は以下の通りです:- 賃貸借契約の合意解除の効果
- 賃貸人が賃借人に対して損害賠償を請求する権利
- 賃貸人の地位の移転に関するルール
🎯 これだけは覚えておこう!
- 合意解除はCに影響しない
- 損害賠償の請求は賃貸人から賃借人へ
- 賃貸人の地位は譲渡される
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
これまでの宅建試験では、賃貸借契約や転貸に関する問題が頻出です。特に賃借人や転借人の権利についての理解が求められます。⚠️ こんな問題にも注意!
- 賃貸借契約の解除に関する問題
- 転貸の条件や影響に関する問題
- 賃貸人の権利の移転に関する問題
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