宅建試験 2020 問7

【問 7】 Aを売主、Bを買主として、令和7年7月1日に甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1. 甲土地の実際の面積が本件契約の売買代金の基礎とした面積より少なかった場合、Bはその面積の不足に対して損害賠償を請求することができる。

2. AがBに甲土地の引渡しをすることができなかった場合、その不履行がAの責めに帰することができるときは、Bは契約を解除することができる。

3. Bが売買契約で定めた売買代金の支払期日までに代金を支払わなかった場合、売買契約に基づきAは契約の解除を求めることができる。

4. 本件契約が、Aの重大な過失による錯誤に基づくものであり、その錯誤が重要なものであった場合、契約は無効となる可能性がある。

宅建試験 2020年 問7

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!たっくんです( ・∀・)つ〃∩今日は、宅建士試験の問題について一緒に考えてみましょう!

正解の選択肢は選択肢2です!この選択肢がなぜ正しいのかを詳しく見ていきましょう!

まず、この選択肢では「AがBに甲土地の引渡しをすることができなかった場合、その不履行がAの責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、BはAに対して、損害賠償の請求をすることができる。」と述べています。

法的根拠としては、民法第415条に基づきます。つまり、契約の履行ができなかった場合、相手に責任がある場合には損害賠償を求めることができるということです😉

たとえば、家を買うときに、売主が約束の日に家を引き渡さなかった場合、特別な理由がない限り、買主はその売主に損害賠償を請求できるということです!わかりましたか?(´▽`)

各選択肢の詳細解説

選択肢1

この選択肢は「甲土地の実際の面積が本件契約の売買代金の基礎とした面積より少なかった場合、Bはそのことを知った時から2年以内にその旨をAに通知しなければ、代金の減額を請求することができない。」というものです。

これは誤りです!なぜなら、民法第566条において、瑕疵(かし)がある場合には、売主に対して損害賠償を請求することができるからです。つまり、通知しなければならないのは瑕疵があることを知った時からではなく、必ずしも2年以内ではないということです✨ ここがポイント!✨

選択肢3

こちらは「Bが売買契約で定めた売買代金の支払期日までに代金を支払わなかった場合、売買契約に特段の定めがない限り、AはBに対して、年5%の割合による遅延損害金を請求することができる。」という内容です。

これは誤りです。遅延損害金については、民法第404条に基づきますが、特別な定めがない場合、年5%の遅延損害金は請求できないのです。つまり、契約書に書かれた内容が優先されるということです( ̄▽ ̄)

選択肢4

この選択肢は「本件契約が、Aの重大な過失による錯誤に基づくものであり、その錯誤が重要なものであれば、Aは本件契約の無効を主張することができる。」というもので、これは誤りです。民法第95条では、錯誤があっても重大な過失がある場合には契約の無効を主張できないとされています。つまり、過失があると契約は有効ということです( ・∀・)つ〃∩

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題で問われている重要な法律知識は、契約不履行に関する基本的な考え方です。

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 民法第415条: 契約不履行における損害賠償請求について。
  • 民法第566条: 瑕疵がある場合の損害賠償について。
  • 民法第404条: 遅延損害金の請求に関する規定。

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

このような問題は毎年出題される傾向にあります。特に契約の履行や瑕疵に関する問題は重要です。

⚠️ こんな問題にも注意!

  • 契約不履行に伴う損害賠償請求に関する問題。
  • 瑕疵担保責任に関する問題。

宅建対策としては、過去問をしっかり解いておくことが重要です!

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今日の問題は、契約不履行と損害賠償についての知識が問われるものでした。正しい知識を身につけることで、実務にも活かせますよ!

💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!

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