【問 8】 相続(令和7年7月1日に相続の開始があったもの)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1. 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時か、または相続開始から10年以内に行使することができる。
2. 被相続人の子が相続開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となることができる。
3. 被相続人に相続人となる子及びその代襲相続人がおらず、被相続人の直系尊属が相続人となる場合は、直系尊属の中で最も近い者が相続人となる。
4. 被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべき場合であっても、相続開始以前に兄弟姉妹及びその代襲相続人が死亡している場合は、相続権を有しない。
宅建試験 2020年 問8
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩
今回は、相続に関する問題です。正解は選択肢2です。なぜなら、被相続人の子が相続開始以前に死亡した場合、その者の子(代襲相続人)が相続人となりますが、代襲者も死亡している場合には、さらにその子が相続人となることはありません。つまり、相続は「一代限り」でしか行われないということです 😉
この内容は民法第887条に基づいています。法律では、代襲相続の原則が定められていて、これに従うことで相続の順序が決まります。具体的には、相続が発生した時点での相続人の状況を見て、誰が相続権を持つのかを判断するのです。
例えば、あなたに兄弟がいて、その兄弟が先に亡くなった場合、あなたの甥や姪がその兄弟の代わりに相続することになります。でも、その甥や姪も亡くなっていると、次の世代は相続権を失うんです。こういう風に、相続はとても複雑ですが、しっかり理解しておくことが大切ですよ!
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 相続回復の請求権
この選択肢は正しいです。相続回復の請求権は、相続人またはその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないと、時効によって消滅します。つまり、知らなかったとしても5年経過すれば権利を失うということです (^_^)v
✨ ここがポイント!✨ 相続回復の請求権は時効があるので、早めに行動しましょう!
選択肢2: 代襲相続の規定
この選択肢は誤りです。先ほど述べた通り、被相続人の子が相続開始以前に死亡した場合、その者の子(代襲相続人)が相続人となります。ですが、代襲者も死亡していた場合でも、さらにその子(代襲者の子)が相続人となることはありません。
✨ ここがポイント!✨ 代襲相続は一代限りです!
選択肢3: 兄弟姉妹と直系尊属
この選択肢も正しいです。被相続人に相続人となる子や代襲相続人がいない場合、直系尊属(親など)が相続人となります。この場合、被相続人の兄弟姉妹は相続権を持ちません。つまり、親が生きている限り、兄弟姉妹は相続できないということです(・ω・)ノ
選択肢4: 兄弟姉妹の孫
この選択肢も正しいです。兄弟姉妹が相続人となるべき場合でも、相続開始以前に兄弟姉妹及びその子が死亡していたら、兄弟姉妹の孫は相続人とはなりません。
✨ ここがポイント!✨ 兄弟姉妹の子がいない場合、孫にも権利はない!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われているのは相続に関する基本的な法律知識です。特に代襲相続の原則とその制限について理解しておくことが重要です。
- 相続回復の請求権は時効がある
- 代襲相続は一代限り
- 直系尊属がいる場合、兄弟姉妹は相続できない
- 兄弟姉妹の死亡による代襲はない
🎯 これだけは覚えておこう!🎯 相続のルールはしっかりと理解しておくことが大切です!
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
相続に関する問題は、宅建試験でよく出題されます。特に代襲相続や相続権の順位に関する問題が多いです。
⚠️ こんな問題にも注意!⚠️ 相続人の範囲や順位に関する問題は必ず押さえておきましょう!
今後も相続に関する知識を深めていくことが大切です。これを機に、宅建対策をさらに進めていきましょう!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!宅建士試験に向けた相続に関する問題を一緒に解説しました。相続のルールを理解することは、不動産取引において非常に重要です。実務でも必ず役立つ知識なので、しっかりと覚えておきましょう!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩
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