【問 8】 相続(令和7年7月1日に相続の開始があったもの)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1. 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時か、または相続権を侵害されたことを知ることができた時から行使することができる。
2. 被相続人の子が相続開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となることができる。
3. 被相続人に相続人となる子及びその代襲相続人がおらず、被相続人の直系尊属が相続人となる場合には、その直系尊属が相続人となる。
4. 被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべき場合であっても、相続開始以前に兄弟姉妹及びその配偶者が死亡している場合は、相続権を有しない。
宅建試験 2020年 問8
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は、相続に関する問題を解説するよ!( ・∀・)つ〃∩ 今回の問題の正解は、選択肢 2です。被相続人の子が相続開始以前に死亡したとき、その者の子が代襲して相続人となることはできない、という記述が誤りなんですよ! 法的根拠としては、民法第887条第1項に基づいています。ここでは、代襲相続が認められる場合について規定されています。つまり、代襲相続とは、相続人が相続開始時に亡くなっている場合、その子供が代わりに相続することができる制度なんです😉。 例えば、おじいちゃんが亡くなったときに、息子(あなたのお父さん)が先に亡くなってしまったとします。この場合、お父さんの子供であるあなたが、おじいちゃんの遺産を相続できるんですよ。これが代襲相続ということです!(≧▽≦)各選択肢の詳細解説
選択肢1: 相続回復の請求権
この選択肢は正しいです。相続回復の請求権は、相続人またはその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から 5年間行使しないときは時効によって消滅します。つまり、権利を行使しなければ、権利がなくなるということです(^_^)v。選択肢2: 被相続人の子が相続開始以前に死亡した場合
こちらが誤りの選択肢です!被相続人の子が死亡しても、その子の子供が相続人となることはできます。つまり、代襲相続が成立するということです✨ ここがポイント!✨選択肢3: 被相続人の直系尊属が相続人となる場合
この選択肢は正しいです。被相続人に相続人となる子及びその代襲相続人がいない場合、被相続人の兄弟姉妹は相続人になれません。つまり、直系尊属が優先されるということです(・∀・)ノ。選択肢4: 兄弟姉妹が相続人となる場合
この選択肢は正しいです。相続開始以前に兄弟姉妹及びその子が亡くなっている場合、その者の子(兄弟姉妹の孫)が相続人となることはないんです。つまり、相続人としての権利が消失するということです(;^_^A。この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識や概念は以下の通りです!🎯 これだけは覚えておこう!
- 代襲相続は、相続人が亡くなった場合、その子が代わりに相続することができる制度。
- 相続回復の請求権は、権利を行使しないと時効によって消滅する。
- 直系尊属が相続人となる場合、兄弟姉妹は相続人にはならない。
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