宅建試験 2020 問9

【問 9】 Aがその所有する甲建物について、Bとの間で、①Aを売主、Bを買主とする売買契約を締結した場合と、②Aを贈与者、Bを受贈者とする負担付贈与契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、これらの契約は、令和7年7月1日に締結され、担保責任に関する特約はないものとする。

1. ①の契約において、Bが手付を交付し、履行期の到来後に代金支払の準備をしてAに履行を求めた場合、Aはその履行を拒むことができる。

2. ②の契約が書面によらずになされた場合、Aは、甲建物の引渡し及び所有権移転登記の両方を行う義務を負わない。

3. ②の契約については、Aは、その負担の限度において、売主と同じく担保責任を負うことがある。

4. ①の契約については、Bの債務不履行を理由としてAに解除権が発生する場合があるが、その場合には、事前に通知を行う必要がある。

宅建試験 2020年 問9

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2020年度の宅建士試験の問題9についてお話ししますよ( ・∀・)つ〃∩

正解は選択肢3です!②の契約については、Aは、その負担の限度において、売主と同じく担保責任を負うということです。

ここでの担保責任とは、売主が商品に欠陥がないことを保証する責任のことを言います。つまり、Aが贈与した甲建物に何らかの問題があった場合、Aはその問題を解決しなければならないということです😉

具体例を挙げると、例えば、あなたが友達にお菓子をあげたとします。そのお菓子が実は傷んでいた場合、あなたは友達に謝って新しいものを渡さなければならない、というイメージです。これが負担付贈与における担保責任です✨

各選択肢の詳細解説

選択肢1: ①の契約において、Bが手付を交付し、履行期の到来後に代金支払の準備をしてAに履行の催告をした場合、Aは、手付の倍額を現実に提供して契約の解除をすることができる。

この選択肢は誤りです。手付を交付した場合、Aが契約を解除するには、手付の倍額を返済する必要がありますが、履行期が到来した後では、Aが解除する理由が必要です。つまり、手付だけで解除できるわけではないんですよ(^_^;)

選択肢2: ②の契約が書面によらずになされた場合、Aは、甲建物の引渡し及び所有権移転登記の両方が終わるまでは、書面によらないことを理由に契約の解除をすることができる。

この選択肢も誤りです。負担付贈与契約は口頭でも成立しますが、引渡しや登記が行われた場合、書面が無いことを理由に契約を解除することはできないんです。つまり、書面の有無は解除の理由にはならないということです(・∀・)ノ

選択肢3: ②の契約については、Aは、その負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。

この選択肢が正解です!Aは贈与契約においても、負担の限度で担保責任を負います。これは、贈与を通じて譲渡されたものに対しても一定の責任を持つという意味なんですよ✨

選択肢4: ①の契約については、Bの債務不履行を理由としてAに解除権が発生する場合があるが、②の契約については、Bの負担の不履行を理由としてAに解除権が発生することはない。

この選択肢も誤りです。贈与契約においても、Bが負担を果たさなかった場合、Aは契約を解除できる場合があります。つまり、贈与契約でも条件が守られなければ解除できることがあるのです(`・ω・´)ゞ

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題では、民法に基づく担保責任の理解が求められています。特に、贈与契約でも負担がある場合に責任を負うことが重要です。

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 担保責任は売買だけでなく、贈与にも適用される。
  • 書面の有無は契約の解除理由にはならない。
  • 負担付贈与契約でも、条件不履行による解除が可能。

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

過去には、贈与契約や売買契約の違いに関する問題が出題されています。これらの契約形態についての理解はしっかりと深めておきましょう!⚠️ こんな問題にも注意!

特に、担保責任や解除権に関する問題は頻出ですので、練習問題を解いて理解を深めることが大切ですよ(๑•̀ㅂ•́)و✧

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今回の問題は贈与契約における担保責任についてのものでした。重要なポイントを押さえて、実務にも活かせる知識を身につけましょう!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩

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