以下のように整形しました。
【問 9】 Aがその所有する甲建物について、Bとの間で、①Aを売主、Bを買主とする売買契約を締結した場合と、②Aを贈与者、Bを受贈者とする負担付贈与契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、これらの契約は、令和7年7月1日に締結され、担保責任に関する特約はないものとする。
1. ①の契約において、Bが手付を交付し、履行期の到来後に代金支払の準備をしてAに履行を求めた場合、Aはその履行を拒むことができない。
2. ②の契約が書面によらずになされた場合、Aは、甲建物の引渡し及び所有権移転登記の両方を行う義務を負わない。
3. ②の契約については、Aは、その負担の限度において、売主と同じく担保責任を負うため、Bに対して一定の責任を有する。
4. ①の契約については、Bの債務不履行を理由としてAに解除権が発生する場合があるが、その際には解除の意思表示を行う必要がある。
宅建試験 2020年 問9
- 解答と解説
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各選択肢の詳細解説
- 選択肢1: ①の契約において、Bが手付を交付し、履行期の到来後に代金支払の準備をしてAに履行の催告をした場合、Aは、手付の倍額を現実に提供して契約の解除をすることができる。
- 選択肢2: ②の契約が書面によらずになされた場合、Aは、甲建物の引渡し及び所有権移転登記の両方が終わるまでは、書面によらないことを理由に契約の解除をすることができる。
- 選択肢3: ②の契約については、Aは、その負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。
- 選択肢4: ①の契約については、Bの債務不履行を理由としてAに解除権が発生する場合があるが、②の契約については、Bの負担の不履行を理由としてAに解除権が発生することはない。
- この問題の重要ポイント
- 類似問題と出題傾向
- まとめ
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今回の問題の正解は、 選択肢3: ②の契約については、Aは、その負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う、です!✨ なぜこれが正解なのか、詳しく見ていきましょう! 担保責任とは、売主や贈与者が提供する物に欠陥があった場合、責任を持ってその欠陥を補う義務のことを指します。つまり、もしAがBに贈与した建物に問題があった場合、Aはそれを修理したり、補償したりする必要があるということです 😉 この場合、負担付贈与契約では、贈与者(A)は負担(例えば、特定の義務を果たすこと)を引き受けるため、その範囲内で 担保責任を負うことになります。これが法律に基づく正しい理解です!各選択肢の詳細解説
選択肢1: ①の契約において、Bが手付を交付し、履行期の到来後に代金支払の準備をしてAに履行の催告をした場合、Aは、手付の倍額を現実に提供して契約の解除をすることができる。
この選択肢は不正解です。手付金の倍額を返還することができるのは、売主が契約を解除する場合のみです。つまり、契約の解除をしたいのはBの方で、Aが解除する場合にはこの条件は適用されません。😅 手付は契約の証として交付される金銭で、契約解除の際にはその扱いが重要になります。✨ ここがポイント!✨選択肢2: ②の契約が書面によらずになされた場合、Aは、甲建物の引渡し及び所有権移転登記の両方が終わるまでは、書面によらないことを理由に契約の解除をすることができる。
この選択肢も不正解です。贈与契約は口頭でも成立しますが、書面がないからといって一方的に解除できるわけではありません。😥 契約内容は法的に有効であり、書面がないことだけでは解除理由にはならないんですよ!(^_^)選択肢3: ②の契約については、Aは、その負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。
こちらが正解です!負担付贈与契約では、贈与者(A)が負担を引き受けるため、その範囲内で 担保責任を負うことになります。つまり、贈与の条件に応じて責任を持つということですね!🎉 このように、贈与契約でも条件によっては責任が発生することをしっかり理解しておきましょう!選択肢4: ①の契約については、Bの債務不履行を理由としてAに解除権が発生する場合があるが、②の契約については、Bの負担の不履行を理由としてAに解除権が発生することはない。
この選択肢は不正解です。贈与契約であっても、負担の不履行があれば解除権が発生することがあります。つまり、条件が満たされなければ契約の解除が可能だということです!💡この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識は、贈与契約における 担保責任や契約の成立要件です。これらは宅建士試験でも頻出のテーマです!🎯 これだけは覚えておこう!
- 贈与契約でも負担がある場合、担保責任を負う。
- 書面がなくても贈与契約は成立するが、解除は簡単ではない。
- 契約内容によっては解除権が発生することがある。
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