【問 1】 次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、正しいものはどれか。
(判決文)
私力の行使は、原則として法の禁止するところであるが、法律に定める手続によったのでは、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で、例外的に許されるものと解することを妨げない。
1. 権利に対する違法な侵害に対抗して法律に定める手続によらずに自力救済することは、基本的には禁止されているが、特別の事情がある場合には許されることがある。
2. 建物賃貸借契約終了後に当該建物内に家財などの残置物がある場合には、賃貸人の権利に基づき、残置物の撤去を求めることができる。
3. 建物賃貸借契約の賃借人が賃料を1年分以上滞納した場合には、賃貸人の権利を著しく侵害する事態となり、契約の解除が認められることがある。
4. 裁判を行っていては権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる場合には、自力救済が許されることがある。
宅建試験 2021年 問1
- 解答と解説
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各選択肢の詳細解説
- 選択肢1: 権利に対する違法な侵害に対抗して法律に定める手続によらずに自力救済することは、そ の必要の限度を超えない範囲内であれば、事情のいかんにかかわらず許される。
- 選択肢2: 建物賃貸借契約終了後に当該建物内に家財などの残置物がある場合には、賃貸人の権利に対する違法な侵害であり、賃貸人は賃借人の同意の有無にかかわらず、原則として裁判を行わずに当該残置物を建物内から撤去することができる。
- 選択肢3: 建物賃貸借契約の賃借人が賃料を1年分以上滞納した場合には、賃貸人の権利を著しく侵害するため、原則として裁判を行わずに、賃貸人は賃借人の同意なく当該建物の鍵とシリンダーを交換して建物内に入れないようにすることができる。
- 選択肢4: 裁判を行っていては権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合には、その必要の限度を超えない範囲内で例外的に私力の行使が許される。
- この問題の重要ポイント
- 類似問題と出題傾向
- まとめ
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩今日は2021年度の問1について解説するよ!正解は選択肢4です!
選択肢4は、私力の行使が特別な事情があるときに限って認められるという内容です。これは民法の原則で、法律的な手続きを経ずに自分の権利を守ることができる状況を指します。つまり、緊急の場合には法的な手続きを待っている時間がないときに、必要な範囲内で自分で行動しても良いということです 😉
例えば、あなたが借りているアパートの隣人が無断であなたの荷物を使っていて、あなたの権利が侵害されていると感じた場合、すぐに荷物を取り返すことができる特別な事情があるかもしれません。このような場合に限り、自力救済が許されるのです。
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 権利に対する違法な侵害に対抗して法律に定める手続によらずに自力救済することは、そ の必要の限度を超えない範囲内であれば、事情のいかんにかかわらず許される。
この選択肢は不正解です。自力救済は、特別な事情がないと許可されないからです。つまり、正当な理由が必要なんですよ (^_^)
✨ ここがポイント!✨ 自力救済は、緊急時に限って認められる特例です。
選択肢2: 建物賃貸借契約終了後に当該建物内に家財などの残置物がある場合には、賃貸人の権利に対する違法な侵害であり、賃貸人は賃借人の同意の有無にかかわらず、原則として裁判を行わずに当該残置物を建物内から撤去することができる。
この選択肢も不正解です。賃貸人は自力で残置物を撤去することはできないんです。つまり、賃借人の権利を無視することはできないということです(・ω・;)
✨ ここがポイント!✨ 残置物の撤去は、賃借人の同意が必要です。
選択肢3: 建物賃貸借契約の賃借人が賃料を1年分以上滞納した場合には、賃貸人の権利を著しく侵害するため、原則として裁判を行わずに、賃貸人は賃借人の同意なく当該建物の鍵とシリンダーを交換して建物内に入れないようにすることができる。
この選択肢も不正解です。賃貸人は賃借人の同意なく鍵を交換することはできません。つまり、賃借人の権利を尊重する必要があるのです(・ω・)ノ
✨ ここがポイント!✨ 鍵の交換は、法的手続きを経なければなりません。
選択肢4: 裁判を行っていては権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合には、その必要の限度を超えない範囲内で例外的に私力の行使が許される。
この選択肢が正解です。特別な事情があれば、自力救済が認められるということは、法律においても重要なポイントです!😊
✨ ここがポイント!✨ 私力の行使は、特別な事情がある場合に限られます。
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、民法の原則が問われています。特に私力の行使に関する原則や、権利侵害に対する対応方法についての理解が求められます。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 私力の行使は特別な事情がある場合にのみ許可される
- 賃貸借契約における賃借人の権利の尊重
- 自力救済は緊急時の例外である
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
このような問題は、宅建士試験において頻繁に出題されています。特に、不動産取引や賃貸借契約に関する権利関係が重要なテーマです。
⚠️ こんな問題にも注意!
- 不動産に関する権利の侵害に関する問題
- 賃貸借契約終了後の残置物に関する問題
宅建対策として、過去問をしっかりと解くことが重要です!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!この問題の要点は、私力の行使が特別な事情がある場合に限って許可されるということです。実務においても、この知識は重要ですから、しっかりと覚えておきましょうね! 💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩
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