宅建試験 2021 問11

【問 11】
Aは、所有している甲土地につき、Bとの間で建物所有を目的とする賃貸借契約(以下この問において「借地契約」という。)を締結する予定であるが、期間が満了した時点で、確実に借地契約が終了するようにしたい。この場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1. 事業の用に供する建物を所有する目的とし、期間を60年と定める場合には、契約の更新や終了について特別な取り決めがない限り、原則として自動的に更新されることはない。

2. 居住の用に供する建物を所有することを目的とする場合には、公正証書によって借地契約を締結することにより、契約の終了を明確に定めることができる。

3. 居住の用に供する建物を所有することを目的とする場合には、借地契約を書面で行えば、契約の期間満了時に自動的に更新されることはない。

4. 借地契約がBの臨時設備の設置その他一時使用のためになされることが明らかである場合には、契約の期間を短く設定することが可能である。

宅建試験 2021年 問11

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩今日は2021年度の宅建士試験の問題11について解説するよ!

この問題の正解は選択肢3です。なぜこれが正解かというと、居住の用に供する建物を所有することを目的とする借地契約においては、借地権が設定された場合、契約の内容により借地権が消滅する際に特約として建物の所有権移転を定めることができないからです。

具体的には、借地借家法第8条により、居住用の借地契約では、借地権が設定された後に特約を付けることができないという規定があるからなんです。つまり、特約を定めることができないということです😉

たとえば、あなたが友達から家を借りて住んでいるとき、契約の中で「20年後に家が私のものになる」という特約を一方的に決められないのと同じようなことです。わかりましたか?(´▽`)

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 正しい

この選択肢は正しいです。事業用の借地契約については、期間を60年と定め、契約更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を合意すれば、公正証書でなくても有効です。つまり、契約内容を明確にし合意すれば、長期間の借地契約が可能なんですよ (^_^)v

選択肢2: 正しい

この選択肢も正しいです。居住用の建物の場合、公正証書による契約でも、契約の更新や建物の築造による延長を定めることはできません。これは、居住用の借地契約は法律で厳しく規制されているためです。つまり、居住用の契約は特別扱いなんですね✨

選択肢3: 誤っている

この選択肢が正解です。居住用の借地契約において、借地権の消滅を理由に特約を有効に定めることはできません。これが誤りの理由です。居住用は法律で保護されているため、特約で一方的に権利を移転することはできないんです。つまり、強い権利保護があるということです💡

選択肢4: 正しい

この選択肢は正しいです。臨時設備の設置のための借地契約であれば、期間を5年と定め、契約の更新や延長がないことを合意することができます。これは、一時使用のための特例が認められるからです。つまり、短期的な利用には柔軟性があるということです(๑•̀ㅂ•́)و✧

この問題の重要ポイント

法的根拠

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 居住用の借地権の特約は無効
  • 事業用と居住用で規制が異なる
  • 臨時使用の借地契約は短期使用が可能

✨ ここがポイント!✨居住用の借地契約では特約を付けて権利移転を定められないことをしっかり理解しておこう!

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

⚠️ こんな問題にも注意!

借地借家法に関する問題は毎年出題される傾向があります。特に、居住用と事業用での扱いの違いについての理解が重要です。過去の試験でも、借地契約に関する法的な知識が問われていますので、しっかりと対策をしておきましょう(`・ω・´)ゞ

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今日の問題の要点をまとめると、居住用の借地契約においては特約で権利移転を定めることができないということでしたね。これは法的にしっかりと保護されているため、実務でも重要な部分です。💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩

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