【問 11】 次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1. 借地権の存続期間を契約で30年と定めた場合には、当事者が借地契約を更新する際、その期間を自動的に延長することはできない。
2. 借地権の存続期間が満了する場合、借地権者が契約の更新を請求したとき、その土地上に建物が存在する限り、更新が認められることがある。
3. 借地権者が借地上の建物にのみ登記をしている場合、当該借地権を第三者に対抗することはできないが、建物の登記により一定の保護を受けることができる。
4. 借地権設定者は、弁済期の到来した最後の3年分の地代等について、借地権者がその土地を使用している限り、請求することができる。
宅建試験 2021年 問11
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今日は2021年度の宅建士試験の問題を解説していくよ!
正解は選択肢3です。借地権者が借地上の建物にのみ登記をしている場合、当該借地権を第三者に対抗することができるのは、当該建物の敷地の表示として記載されている土地のみです。
この内容は借地借家法に基づいていて、具体的には第9条に規定されています。つまり、借地権の登記がない土地については、他の人にその権利を主張できないということです 😉
日常生活の例で言うと、あなたがアパートの1室を借りているとき、アパートの敷地に関する権利を他の人に主張することができるのは、あくまでその部屋に関連する部分だけです。これが借地権の特性なんですね!
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 借地権の存続期間を契約で30年と定めた場合には、当事者が借地契約を更新する際、その期間を更新の日から30年以下に定めることはできない。
これは不正解です。この場合、借地権の存続期間は契約で定めた期間に従いますが、更新時にその期間を短縮することも可能なんです。つまり、更新時に新たに期間を設定することができるということです(^_^)v
✨ ここがポイント!✨ 借地権の契約更新時には期間を自由に設定できる!
選択肢2: 借地権の存続期間が満了する場合、借地権者が契約の更新を請求したとき、その土地上に建物が存在する限り、借地権設定者は異議を述べることができない。
これも不正解です!借地権者が更新を請求しても、借地権設定者には異議を述べる権利があるんです。つまり、建物の有無に関わらず、更新の拒否が可能ということです(・∀・)ノ
✨ ここがポイント!✨ 借地権者の更新請求に対して、借地権設定者は異議を述べられる!
選択肢4: 借地権設定者は、弁済期の到来した最後の3年分の地代等について、借地権者がその土地において所有する建物の上に先取特権を有する。
これも不正解なんです!先取特権は、特定の条件下で借地権者が持つ権利ですが、借地権設定者が有するわけではありません。つまり、借地権者が建物を利用している場合でも、借地権設定者には特権がないということです(^_^;)
✨ ここがポイント!✨ 借地権設定者は借地権者の建物に先取特権を持たない!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で重要なのは、借地権に関する基本的な法律知識です。特に借地借家法に基づく権利の主張について理解しておく必要があります。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 借地権の契約更新は自由に設定可能。
- 借地権者の更新請求に異議を述べられる場合がある。
- 先取特権は借地権者にのみ適用される。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
この問題のように、借地権や借地借家法に関する出題は毎年見られます。特に、契約更新や権利の主張に関する問題は頻出です!
⚠️ こんな問題にも注意!
- 借地権の更新に関する条件。
- 借地権設定者の権利と借地権者の権利の違い。
試験対策としては、過去問をしっかりと解いて、借地借家法の基本を押さえることが大切です!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!宅建士試験の問題を一緒に解説してきましたが、いかがでしたか?この問題の要点をまとめると、借地権に関する契約や権利の理解が必要ということですね!
実務でも、借地権の取り扱いはとても重要です。これをしっかり理解することで、不動産取引の際に役立つこと間違いなしです💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!
たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!
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