【問 12】 賃貸人Aと賃借人Bとの間で令和7年7月1日に締結した一時使用目的ではない建物賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)の終了に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
1. 本件契約に期間を2年とする旨の定めがあり、AもBも更新拒絶の通知をしなかったため、契約は自動的に更新されることとなる。
2. 本件契約において期間の定めがない場合、借地借家法第28条に定める正当事由を備えてAが契約を解除することができる。
3. 建物の転貸借がされている場合において、本件契約がB(転貸人)の債務不履行によって解除された場合、転借人に対しても影響が及ぶことがある。
4. BがAの同意を得て建物に付加した造作がある場合であっても、本件契約終了時にAに対してその造作の撤去を求めることができる。
宅建試験 2021年 問12
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩
今回の問題の正解は、選択肢2です!この選択肢が正しい理由を詳しく見ていきましょう!
選択肢2はこう言っています。「本件契約において期間の定めがない場合、借地借家法第28条に定める正当事由を備えてAが解約の申入れをしたときには、解約の申入れをした日から6月を経過した日に、本件契約は終了する。」
ここでの借地借家法第28条とは、賃貸契約を解約するためには特定の理由、つまり正当事由が必要だということを示しています。これは、例えば「家賃を滞納している」などの理由ですね。つまり〜ということです 😉
実生活で考えると、例えばあなたが借りているアパートで家賃を払わなかった場合、大家さんは「家賃を払っていないから契約を解除しますよ」ということができるわけですね。
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 契約の更新
この選択肢は、「更新後の契約期間は2年となる」としていますが、これは不正解です。借地借家法では、契約期間の更新について特段の合意が無ければ、契約は自動的に更新されるわけではなく、一般的には「期間は不定期」となることが多いです。✨ ここがポイント!✨
選択肢2: 正解
既に説明した通り、この選択肢が正解です。正当事由が必要で、解約の申し入れから6ヶ月後に契約が終了します。わかりましたか?(´▽`)
選択肢3: 転貸借契約の終了
この選択肢は、「Aが転借人に本件契約の終了を通知した日から6月を経過することによって、転貸借契約は終了する」としていますが、これは誤りです。転貸借契約は、元の賃貸借契約の終了によって自動的に終了します。つまり、元の契約が終了すれば、転貸契約も終了するということです(^_^)v
選択肢4: 造作買取請求権
この選択肢は、「本件契約終了時にAに対して借地借家法第33条の規定に基づく造作買取請求権を行使することはできない、という特約は無効である」としていますが、これは不正解です。特約が無効になるケースは限られていて、造作買取請求権は基本的に行使できます。つまり、特約があった場合でも無効とは限らないということです。✨ ここがポイント!✨
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識や概念は以下の通りです:
- 借地借家法第28条:契約の解約に必要な正当事由
- 借地借家法第33条:造作買取請求権について
🎯 これだけは覚えておこう!
- 期間の定めがない場合、契約の解約には正当事由が必要。
- 解約の申し入れから6ヶ月後に契約終了。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の試験でも、借地借家法に関連する問題はよく出題されています。特に、契約の更新や解約に関する問題は頻出です。
⚠️ こんな問題にも注意!
- 賃貸借契約の更新条件に関する問題
- 造作買取請求権に関する特約の有効性
試験対策としては、これらの法律をしっかりと理解しておくことが重要です!(`・ω・´)ゞ
まとめ
🌟 お疲れさまでした!本日は、賃貸借契約の終了に関する問題を解説しました。
重要なポイントは、正当事由が必要であること、契約の解約申し入れから6ヶ月後に契約が終了することです。実務でも非常に重要な知識ですので、しっかりと覚えておきましょう!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!
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