【問 12】 Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)が令和7年7月1日に締結された場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
1. 本件契約について期間の定めをしなかった場合、AはBに対して、いつでも解約の申入れをすることができるが、解約の効力が生じるためには相当の期間を設ける必要がある。
2. 甲建物がBに引き渡された後、甲建物の所有権がAからCに移転した場合、本件契約の敷地権はCに承継されるため、Bは引き続き賃貸借契約の効力を主張できる。
3. 甲建物が適法にBからDに転貸されている場合、AがDに対して本件契約が期間満了によって終了する旨を通知した場合でも、Dは転貸契約に基づく権利を行使することができる。
4. 本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約で、期間を5年、契約の更新がない旨の合意がある場合、契約期間満了時に自動的に終了することとなる。
宅建試験 2021年 問12
- 解答と解説
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各選択肢の詳細解説
- 選択肢1: 本件契約について期間の定めをしなかった場合、AはBに対して、いつでも解約の申入れをすることができ、本件契約は、解約の申入れの日から3月を経過することによって終了する。
- 選択肢3: 甲建物が適法にBからDに転貸されている場合、AがDに対して本件契約が期間満了によって終了する旨の通知をしたときは、建物の転貸借は、その通知がされた日から3月を経過することによって終了する。
- 選択肢4: 本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約で、期間を5年、契約の更新がない旨を定めた場合、Aは、期間満了の1年前から6月前までの間に、Bに対し賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。
- この問題の重要ポイント
- 類似問題と出題傾向
- まとめ
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2021年度の問題12について一緒に考えてみましょう!正解は選択肢2です( ・∀・)つ〃∩
この選択肢は、甲建物がBに引き渡された後、甲建物の所有権がAからCに移転した場合の敷金の取り扱いについて説明しています。
敷金とは、賃貸借契約で賃借人が賃貸人に預けるお金のことです。つまり、賃貸契約が終了したときに、このお金がどのように扱われるかがポイントなんですよ😉
ここでの法的根拠は、民法第621条と借地借家法第14条です。これによると、特段の合意がない限り、敷金は未払賃料に充当されるということです。つまり、残ったお金は新しい所有者であるCに引き継がれるということです!(^_^)v
日常生活の例で考えると、家を借りているときに、家主が変わった場合でも、預けた敷金はそのまま新しい家主に渡るイメージです。これで、賃借人の権利が守られるのですね!✨
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 本件契約について期間の定めをしなかった場合、AはBに対して、いつでも解約の申入れをすることができ、本件契約は、解約の申入れの日から3月を経過することによって終了する。
この選択肢は不正解です(;^_^A。民法第628条によれば、期間の定めがない賃貸借契約の場合、原則として、賃貸人はいつでも解約を申し入れることができるものの、解約通知からの期間は「1ヶ月」なんです。つまり、3ヶ月ではなく1ヶ月が正しい期間です。✨ ここがポイント!✨
選択肢3: 甲建物が適法にBからDに転貸されている場合、AがDに対して本件契約が期間満了によって終了する旨の通知をしたときは、建物の転貸借は、その通知がされた日から3月を経過することによって終了する。
こちらも不正解です(;´Д`)。転貸が適法である場合、賃貸借契約は通常の賃貸借契約の終了条件に従います。つまり、直接の賃借人であるBが借りている契約が終了するため、通知後の期間は1ヶ月です。これも覚えておきましょう!✨ ここがポイント!✨
選択肢4: 本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約で、期間を5年、契約の更新がない旨を定めた場合、Aは、期間満了の1年前から6月前までの間に、Bに対し賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。
この選択肢も不正解です!(。•́︿•̀。) 借地借家法第38条では、通知は期間満了の「1年前から3ヶ月前まで」に行う必要があります。したがって、6ヶ月前では不十分です。✨ ここがポイント!✨
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、賃貸借契約に関する基本的なルールが問われています。以下のポイントを押さえておきましょう!
- 賃貸借契約の期間が定められていない場合、解約は1ヶ月前通知が必要。
- 敷金は未払賃料に充当され、残額は新しい所有者に承継される。
- 転貸借契約の通知は1ヶ月前であること。
- 定期建物賃貸借契約の通知は1年前から3ヶ月前までに行う必要がある。
🎯 これだけは覚えておこう!
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の問題でも、賃貸借契約に関する規定はよく出題されています。特に、敷金や契約の更新に関する問題が多いです!
⚠️ こんな問題にも注意!:契約の終了条件や通知期間に関する問題が頻出ですので、しっかり復習しておきましょう!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!皆さん、今日のポイントは賃貸借契約の基本的なルールです!この知識は実務でも大変重要ですので、しっかりと覚えておきましょう!
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!
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