宅建試験 2021 問16

【問 16】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1. 開発許可を受けようとする者は、開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらない者でなければならない。

2. 開発許可を受けた者は、開発行為に関する国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、事後に都道府県知事に届け出なければならない。

3. 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事の廃止をしようとするときは、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

4. 開発行為に同意していない土地の所有者は、当該開発行為に関する工事完了の公告前に、異議を申し立てることができる。

宅建試験 2021年 問16

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩

今回の問題の正解は、選択肢3です。開発許可を受けた者が開発行為に関する工事の廃止をしようとする場合、都道府県知事の許可は必要ありません。これが誤りの理由です。

法律の根拠としては、都市計画法第34条において開発行為の廃止には特に許可が必要ないことが規定されています。つまり、開発行為をやめることは自由にできるということです😉

例えば、ある建物の建設を計画していたけど、色々な事情でやめたいと思った場合、特に許可をもらう必要はないんですよ!(^_^)v

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 開発許可を受けようとする者は、開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

この選択肢は正しいです。開発許可を申請する際には、工事を行う人の情報を記載することが求められます。つまり、誰が工事をするのかを明確にしなければならないということです(・∀・)ノ

選択肢2: 開発許可を受けた者は、開発行為に関する国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

この選択肢も正しいです。軽微な変更については、すぐに知らせる必要があります。つまり、ちょっとした変更でも報告を怠ると問題になるということです(`・ω・´)ゞ

選択肢3: 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事の廃止をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。

こちらが誤りです。開発行為の廃止には特別な許可は不要です。つまり、工事をやめたいと思ったら、自由にやめられるということです(・∀・)ノ

選択肢4: 開発行為に同意していない土地の所有者は、当該開発行為に関する工事完了の公告前に、当該開発許可を受けた開発区域内において、その権利の行使として自己の土地に建築物を建築することができる。

この選択肢は正しいです。開発行為に同意しない土地の所有者は、工事が完了する前に自分の土地に建物を建てることができます。つまり、自分の土地だから自由に使えるということです(^_^)v

この問題の重要ポイント

法的根拠

この問題で問われている重要な法律知識は、開発許可に関するルールです。特に注意すべき点は以下の通りです。

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 開発行為の廃止には都道府県知事の許可は不要。
  • 軽微な変更は速やかに届け出る必要がある。
  • 工事を行う者の情報は申請時に必要。

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

過去の試験でも、開発許可や都市計画法に関する問題が出題されています。特に、許可が必要かどうかの判断が問われることが多いです。生徒の皆さんは、実際の法律の条文をしっかりと確認しておくことが大切です(^_^)v

⚠️ こんな問題にも注意!

  • 開発許可の申請条件についての問題。
  • 軽微な変更の定義についての問題。

まとめ

🌟 お疲れさまでした!今日のポイントは、開発許可に関する基本的な知識です。特に、工事の廃止に関しては自由であることをしっかり覚えておきましょう。

実務での応用や重要性を考えると、開発許可の理解は非常に重要です。法律を知っていることで、トラブルを未然に防ぐことができますよ!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!

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