【問 19】 宅地造成及び特定盛土等規制法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1. 宅地造成等工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500平方メートルを超える場合には、事前に都道府県知事の許可を受けなければならない。
2. 都道府県知事は、法第12条第1項本文の工事の許可の申請があった場合においては、遅滞なくその許可を与えるか、または不許可の決定をしなければならない。
3. 都道府県知事は、一定の場合には都道府県(地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施行時特例市を含む)の条例に基づき、工事の許可を行うことができる。
4. 都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成等工事規制区域内で、宅地造成に関する工事の許可を行うことが求められる。
宅建試験 2021年 問19
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今日は2021年度の宅建士試験の問題19について、一緒に考えていきましょう!
今回の問題の正解は選択肢4です。なぜそれが正解なのか、詳しく見ていきましょう!
選択肢4の内容は、都道府県知事が関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成等工事規制区域内での造成宅地防災区域を指定することについて言及しています。しかし、実際には知事は市町村長の意見を聴く必要はなく、単独で指定できるのです。つまり、これは誤りなんですよ(^_^;)
法的根拠としては、宅地造成及び特定盛土等規制法第12条における規定があり、これに基づいています。つまり、知事は自らの判断で基準を設けて指定ができるということです😉
日常生活で言えば、例えば「自分の家を建てる際に、隣の家の意見を聞かずに自分の判断で計画を立てる」という感じですね!これが知事の権限のイメージです。
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 宅地造成等工事規制区域の許可
選択肢1では、切土をする場合の許可について触れています。ここで言う切土とは、土地を削って平らにすることを指します。500㎡未満で、崖の高さが1.5m以下であれば許可は不要なんです。つまり、小規模な工事は特別な許可がなくても進められるということです(^_^)v
✨ ここがポイント!✨ 小規模な切土は許可が不要です!
選択肢2: 許可の通知義務
選択肢2では、都道府県知事が申請に対して許可または不許可の通知をする義務について述べています。これは正しい情報で、知事は「遅滞なく」通知しなければなりません。つまり、迅速な対応が求められるということです(๑•̀ㅂ•́)و✧
選択肢3: 技術的基準の強化
選択肢3では、知事が技術的基準を強化できることについて言及しています。こちらも正しい内容で、知事には地区によって基準を強化する権限があるんですよ!つまり、地域の特性に応じた厳しい基準を設けることができるということです(・∀・)ノ
選択肢4: 造成宅地防災区域の指定
選択肢4が誤りでしたね。知事は独自の判断で造成宅地防災区域を指定でき、関係市町村長の意見を聴く義務はありません。これは知事の権限の明確さを示しているんです。つまり、知事は自らの判断で区域を指定することが可能なんですよ!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、宅地造成及び特定盛土等規制法の第12条が重要です。この法律は、宅地造成に関する規制を定めたもので、特に安全性を重視しています。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 都道府県知事は小規模な切土の許可が不要
- 申請に対して迅速に通知する義務がある
- 技術的基準の強化ができる
- 造成宅地防災区域の指定は関係市町村長の意見を聴く必要がない
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の宅建試験では、宅地造成や防災区域に関する問題が出題されており、特に知事の権限や手続きに関する問いが多いです。これからもこうした問題は頻出ですので、しっかり対策しておきましょう!
⚠️ こんな問題にも注意!
- 宅地造成に関する規制の内容
- 知事の権限や手続きに関する問題
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日の問題を振り返ると、宅地造成及び特定盛土等規制法についての理解が深まったと思います!
重要なポイントは、知事の権限や宅地造成に関する規制の内容です。これらをしっかりと理解することで、実務でも役立つ知識となりますよ!
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!
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