【問 22】 国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
1. 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約の締結後に速やかに事後届出を行わなければならない。
2. 都道府県知事は、事後届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転が適法であるかどうかを審査し、必要に応じて指導を行うことができる。
3. 事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内に当該届出を行わなかった場合には、行政上の制裁が科されることがある。
4. 宅地建物取引業者Aが所有する準都市計画区域内の20,000㎡の土地について、10,000㎡を売却する場合には、事後届出が必要となる。
宅建試験 2021年 問22
- 解答と解説
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各選択肢の詳細解説
- 選択肢1: 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約を締結した日の翌日から起算して3週間以内に、事後届出を行わなければならない。
- 選択肢2: 都道府県知事は、事後届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的又は土地に関する権利の移転若しくは設定の対価の額にについて、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。
- 選択肢3: 事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内に当該届出をしなかった者は、都道府県知事からの勧告を受けるが、罰則の適用はない。
- 選択肢4: 宅地建物取引業者Aが所有する準都市計画区域内の20,000㎡の土地について、10,000㎡をB市に、10,000㎡を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。
- この問題の重要ポイント
- 類似問題と出題傾向
- まとめ
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2021年度の宅建士試験の問題について一緒に考えていきましょう( ・∀・)つ〃∩
今回の正解は選択肢4です!✨
この選択肢は、宅地建物取引業者Aが所有する準都市計画区域内の土地を売却する際の事後届出について触れています。具体的には、土地の売却契約を締結した時、ある一定の条件を満たす場合には事後届出が必要になるということです。
法的根拠としては、国土利用計画法第23条に基づいています。この法律では、土地利用の適正化を図るために、一定の条件で土地の取引に関して届出を義務付けています。つまり〜ということです😉
例えば、あなたが友達に土地を売る場合、土地の面積や場所によっては、事後届出が必要になることがあるんですよ!(^_^)v
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約を締結した日の翌日から起算して3週間以内に、事後届出を行わなければならない。
この選択肢は不正解です。事後届出の期限は、契約締結日から起算して2週間以内です。つまり、3週間ではなく、2週間ということです(・∀・)ノ
✨ ここがポイント!✨
事後届出は、権利取得者が契約締結日から2週間以内に行う必要があります。これを忘れないようにしましょう!
選択肢2: 都道府県知事は、事後届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的又は土地に関する権利の移転若しくは設定の対価の額にについて、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。
この選択肢も不正解です。都道府県知事は助言をすることができるのですが、これは義務ではありません。つまり、知事が必ず助言するわけではないということです(^_^;)
✨ ここがポイント!✨
助言は「できる」ということであって、「しなければならない」ではないことを覚えておきましょう!
選択肢3: 事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内に当該届出をしなかった者は、都道府県知事からの勧告を受けるが、罰則の適用はない。
この選択肢は不正解です。事後届出をしなかった場合、勧告だけでなく、罰則が適用されることもあります。つまり、罰則がある可能性が高いということです(`・ω・´)ゞ
✨ ここがポイント!✨
事後届出をしなかった場合の罰則についても知識として持っておくと安心です!
選択肢4: 宅地建物取引業者Aが所有する準都市計画区域内の20,000㎡の土地について、10,000㎡をB市に、10,000㎡を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。
こちらが正解です!B市は公的機関なので事後届出は不要ですが、宅地建物取引業者Cは民間業者なので、事後届出を行う必要があります。つまり、公的機関と民間業者で法律上の扱いが異なるということです(・∀・)ノ
✨ ここがポイント!✨
事後届出の必要性は、取引の相手方によって異なることをしっかり理解しましょう!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、国土利用計画法第23条の事後届出に関する知識が問われています。重要なポイントは以下の通りです:
- 事後届出は契約締結日から2週間以内に行う必要がある。
- 都道府県知事は助言「できる」が義務ではない。
- 事後届出をしなかった場合、罰則が適用される可能性がある。
- 公的機関(例:自治体)と民間業者で事後届出の必要性が異なる。
🎯 これだけは覚えておこう!
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の宅建試験でも、国土利用計画法に基づく届出についての問題は頻出です。特に、事後届出の期限や対象者についての理解が求められます。
⚠️ こんな問題にも注意!
- 土地利用計画に関する条項の理解
- 公的機関と民間業者との違いに関する問題
試験対策としては、過去問をしっかり解いて、類似の問題を把握することが重要です!(๑•̀ㅂ•́)و✧
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日の問題を通して、国土利用計画法の事後届出について深く理解できたでしょうか?この知識は不動産取引において非常に重要です。
今後の実務に役立てていきましょう!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩
たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!
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