【問 23】 住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. この税率の軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、床面積が100㎡以上で、その住宅用家屋が新築または取得後に居住用として使用されるものであることが必要である。
2. この税率の軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、売買又は競落により取得したものに限らず、相続や贈与によって取得した住宅用家屋も含まれる。
3. この税率の軽減措置は、一定の要件を満たせばその住宅用家屋の敷地の用に供されている土地も含めて適用される。
4. この税率の軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に、一定の要件を満たす住宅用家屋の確認書類を添付する必要がある。
宅建試験 2021年 問23
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩
さて、今回の問題の正解は選択肢2です!この税率の軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、売買又は競落により取得したものに限られるんですよ(^_^)v
このことは登録免許税法に基づいています。具体的には、住宅用家屋を取得する場合、一定の条件を満たせば税金が軽減されますが、その対象は「売買」や「競落」によるものに限られています。つまり、他の方法で取得した場合は軽減措置が適用されないということです😉
例えば、親から家を譲り受けた場合は、売買ではないのでこの軽減措置は受けられないんです。わかりましたか?(´▽`)
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 住宅用家屋の床面積が100㎡以上でなければならない
この選択肢は不正解です。税率の軽減措置は床面積が100㎡以上に限られません。つまり、100㎡未満の住宅用家屋でも、条件を満たせば軽減措置の対象となります。✨ ここがポイント!✨
選択肢2: 売買又は競落により取得したものに限られる
これは正解です!先ほど解説した通り、税率の軽減措置は「売買」や「競落」による取得に限られます。ここが重要なポイントですね(^_^)v
選択肢3: 敷地の用に供されている土地についても適用される
この選択肢は不正解です。この税率の軽減措置は住宅用家屋の所有権の移転登記についてのみ適用され、敷地の土地については適用されません。つまり、土地は別途の税制が適用されるということです(・∀・)ノ
選択肢4: 登記の申請書に証明書を添付しなければならない
こちらも不正解です。税率の軽減措置を受けるために、必ずしも都道府県知事の証明書が必要というわけではありません。必要な書類は状況によって異なるので、注意が必要ですね(`・ω・´)ゞ
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われているのは、住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率軽減措置です。具体的には、登録免許税法第14条が該当します。🎯 これだけは覚えておこう!
- 税率軽減措置は売買または競落による取得に限定される✨
- 床面積の要件はない(100㎡未満も可)
- 土地の所有権移転登記には適用されない
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
宅建試験では、毎年税金に関する問題が出題されています。特に登録免許税や住宅用家屋に関する知識は、頻出です。⚠️ こんな問題にも注意!
例えば、税率の軽減措置の適用に関する具体的な条件や、他の税金との違いについて問われることも多いので、しっかりと理解しておきましょう!(๑•̀ㅂ•́)و✧
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今回の問題は、住宅用家屋の所有権の移転登記に関する登録免許税の軽減措置についてでした。重要なポイントをおさらいしておきましょう!
- 税率軽減措置は売買や競落による取得に限られる
- 床面積の制限はない
- 土地の所有権移転登記には適用されない
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!
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