【問 23】 所得税法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 譲渡所得の特別控除額(50万円)は、譲渡益のうち、まず、資産の取得の日以後5年以内に譲渡された場合に適用される。
2. 譲渡所得の金額の計算上、資産の譲渡に係る総収入金額から控除する資産の取得費には、取得時の購入価格や関連する諸費用が含まれる。
3. 建物の全部の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額は、譲渡所得の計算において収入金額として扱われる。
4. 居住者がその取得の日以後5年以内に固定資産を譲渡した場合には、譲渡益から譲渡所得の特別控除が適用されることがある。
宅建試験 2021年 問23
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今回の正解は 選択肢1です!これは譲渡所得の特別控除額(50万円)についての問題です。 譲渡益のうち、まず、資産の取得の日以後5年以内にされた譲渡による所得で、政令で定めるものに該当しない部分から控除され、控除しきれない場合はそれ以外の譲渡による所得から控除されます。 法的根拠としては、 所得税法第34条に基づいています。つまり、資産を売ったときに得たお金のうち、特別に控除される額があるということです😉 例えば、あなたが友達に5年前に買ったゲーム機を売ったとして、その利益が50万円以下なら、特に税金はかからないということになりますよ!各選択肢の詳細解説
選択肢1: 正しい
選択肢1は正しいです。譲渡所得の特別控除は、まず、特定の譲渡から控除され、次に他の譲渡から控除されます。✨ ここがポイント!✨ 特別控除は譲渡の時期によって適用されるかが変わります!
選択肢2: 不正解
選択肢2は不正解です。ここでの「資産の取得費」には、購入代金や手数料は含まれますが、取得後に支出した設備費や改良費も含まれます。つまり、購入後に新たにお金をかけた場合も、その費用は譲渡所得の計算に影響しますよ(^_^)✨ ここがポイント!✨ 取得費には、購入時だけでなく、後の投資も含まれるんです!
選択肢3: 不正解
選択肢3も不正解です。土地の賃借権の権利金がその土地の価額の5分の1を超える場合でも、課税されるのは不動産所得としてではなく、譲渡所得として扱われます。つまり、権利金については異なる規定が適用されるということです(^_^)v✨ ここがポイント!✨ 賃借権の権利金は特別な扱いがあることを覚えておこう!
選択肢4: 不正解
選択肢4も間違いです。居住者が資産を5年以内に譲渡した場合、譲渡益から特別控除を引いた後の金額が課税されるのですが、その割合は2分の1ではなく、全額が課税標準となります。つまり、控除後の金額はそのまま課税されるということです(;^_^A✨ ここがポイント!✨ 特別控除後も全額が課税対象になることを忘れずに!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われているのは、 譲渡所得の特別控除に関する知識です。特に、取得からの期間や控除の順番についてはしっかり理解しておきましょう。🎯 これだけは覚えておこう!
- 譲渡所得の特別控除は50万円。
- 控除の優先順位がある。
- 取得費には購入後の投資も含まれる。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
このような譲渡所得に関する問題は、宅建試験で頻出です。特に、実務に関わる内容が多く、実際の不動産取引にも関連がありますので、しっかり対策しておきましょう!⚠️ こんな問題にも注意!
- 譲渡所得の計算に関する問題。
- 特別控除や取得費についての知識。
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