【問 24】 不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 令和2年に新築された既存住宅(床面積210㎡)を個人が自己の居住のために取得した場合、一定の要件を満たせば不動産取得税が軽減されることがある。
2. 家屋が新築された日から3年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われていない場合には、不動産取得税の課税対象外となることがある。
3. 不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して2か月以内に当該不動産の所在地を管轄する都道府県に申告しなければならない。
4. 不動産取得税は、不動産を取得するという比較的担税力のある機会に相当の税負担を求めるものであり、取得価格に応じた税率が適用される。
宅建試験 2021年 問24
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今日は不動産取得税に関する問題を解説しますよ! 正解は 選択肢1です。令和2年に新築された既存住宅(床面積210㎡)を個人が自己の居住のために取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除されます。 これは 不動産取得税法第4条に基づいた規定で、自己の居住のための住宅取得には控除枠が設けられているためです。つまり、たくさんのお金を払わなくて済むということです 😉 例えば、あなたが新築の家を買ったとき、購入価格が3,000万円だったとすると、1,200万円が控除されて、課税対象は1,800万円になるんです!各選択肢の詳細解説
選択肢1: 正解
この選択肢は正しいです。令和2年に新築された住宅を取得した場合、1,200万円の控除が適用されるのは、特に居住用として使われるためです。✨ ここがポイント!✨選択肢2: 不正解
この選択肢は不正解です。家屋が新築されてから3年経過しても、最初の使用または譲渡が行われない場合には、課税の「みなし」は適用されません。つまり、実際に不動産を取得した人に課税されるのです (^_^)v選択肢3: 不正解
この選択肢も不正解です。不動産取得税は、取得があった日の翌日から起算して 3か月以内に申告納付しなければなりません。つまり、2か月では足りないということです 😅選択肢4: 不正解
この選択肢も誤りです。不動産取得税の税率は、実際には4%を超えることができる場合もあります。特に自治体によって異なることがあるため、確認が必要なんですよ (^_^)/この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で重要なのは 不動産取得税法の規定です。特に、自己の居住用住宅に対する控除や申告期限についてはしっかり理解しておきましょう!🎯 これだけは覚えておこう!
- 自己の居住用住宅には1,200万円の控除がある
- 不動産取得税は取得日の翌日から3か月以内に申告
- 税率は地域によって異なることがある
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
これまでの試験でも、不動産取得税に関する問題が頻出です。特に控除や申告期限、税率についての問題が多いので、しっかり対策しましょう!⚠️ こんな問題にも注意!
- 控除額の変更に関する問題
- 不動産取得税の申告期限に関する問題
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