【問 27】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で建物の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1. AB間で建物の売買契約を締結する場合において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除は、宅地建物取引業法に基づき適切に行われる必要がある。
2. AB間で建築工事完了前の建物の売買契約を締結する場合において、AがBから保全措置を講じることを求められることがある。
3. AB間で建物の売買契約を締結する場合において、Aは、あらかじめBの承諾を書面で得ることが義務付けられている。
4. AB間で建築工事完了前の建物の売買契約を締結する場合において、売買代金の10分の2を契約時に支払うことが求められることがある。
宅建試験 2021年 問27
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は、2021年度の宅建士試験問27について解説するよ( ・∀・)つ〃∩
今回の正解は選択肢4です。これは「AB間で建築工事完了前の建物の売買契約を締結する場合において、売買代金の10分の2の額を手付金として定めた場合、Aが手付金の保全措置を講じていないときは、Bは手付金の支払を拒否することができる。」という内容なんです。
この規定は、宅地建物取引業法第37条の2に基づき、手付金の保全措置が必要であることを示しています。つまり、手付金を受け取るときには、それを安全に保つための措置が必須なんですよ😉
日常生活で言えば、例えば「事前にお金を預けておいて、約束が守られなかった場合にそのお金を戻すための保証が必要」ということですね(・∀・)ノ
各選択肢の詳細解説
選択肢1
この選択肢は「AB間で建物の売買契約を締結する場合において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額についての特約を、代金の額の10分の2を超えて定めた場合、当該特約は全体として無効となる。」という内容です。
これは誤りです。損害賠償の特約は、契約自由の原則に基づき、当事者間で合意があれば自由に定めることができます。つまり、法律で特に制限されているわけではありません(^_^)v
✨ ここがポイント!✨ 特約の内容については、法律に特別な規定がない限り自由に設定できるよ!
選択肢2
この選択肢は「AB間で建築工事完了前の建物の売買契約を締結する場合において、AがBから保全措置が必要となる額の手付金を受領する場合、Aは、事前に、国土交通大臣が指定する指定保管機関と手付金等寄託契約を締結し、かつ、当該契約を証する書面を買主に交付した後でなければ、Bからその手付金を受領することができない。」というものです。
これは正しい内容ですが、選択肢4が正解なので、ここでは補足的な情報として知識として持っておいてくださいね!(๑•̀ㅂ•́)و✧
選択肢3
この選択肢は「AB間で建物の売買契約を締結する場合において、Aは、あらかじめBの承諾を書面で得た場合に限り、売買代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができる。」という内容です。
これは誤りです。手付金の額に関しては、法律で定められた基準があり、承諾があってもその額を超えることはできないのです。つまり、法律に従って手付金は制限されているんですよ(^_^;)
✨ ここがポイント!✨ 手付金は法律で定められた範囲内での取り決めが必要だよ!
選択肢4
この選択肢が正解です!手付金の保全措置が講じられていない場合、Bは手付金の支払を拒否することができるという内容。これは法律にしっかり則った正しい知識です。(^_^)v
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、宅地建物取引業法の第37条の2が関わってきます。この条文は、手付金の保全措置について規定しています。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 手付金の保全措置は必須。
- 売買契約の際の特約は自由に設定可能。
- 手付金の額に関しては法律で制限がある。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去にも手付金に関する問題が出題されています。特に、手付金の保全措置やその取り扱いに関する知識が問われることが多いです。これからの試験でも同様の問題が出る可能性が高いので、注意しておきましょう!
⚠️ こんな問題にも注意!手付金の額や保全措置に関連する問題は特に重要です!しっかり対策を立てよう!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日は宅建試験の問27について深堀りしてみました。手付金の保全措置や契約解除に伴う損害賠償の特約など、実務でも重要な知識ですよ( ・∀・)つ〃∩
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!次回の学びも楽しみにしていてね〜!
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