【問 3】 個人として事業を営むAが死亡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、いずれの契約も令和7年7月1日付けで締結されたものとする。
ア AがBとの間でB所有建物の清掃に関する準委任契約を締結していた場合、Aの相続人は、Bとの間で特段の合意をしなくても、当該準委任契約に基づく清掃業務を行う義務を負う。
イ AがA所有の建物について賃借人Cとの間で賃貸借契約を締結している期間中にAが死亡した場合、Aの相続人は、Cに賃貸借契約を継続するか否かを相当の期間を定めて催告し、期間内に返答がなければ賃貸借契約をAの死亡を理由に解除することができる。
ウ AがA所有の土地について買主Dとの間で売買契約を締結し、当該土地の引渡しと残代金決済の前にAが死亡した場合、当該売買契約は原始的に履行が不能となって無効となる。
エ AがE所有の建物について貸主Eとの間で使用貸借契約を締結していた場合、Aの相続人は、Eとの間で特段の合意をしなくても、当該使用貸借契約の借主の地位を相続して当該建物を使用することができる。
1. 一つの誤りがある。
2. 二つの誤りがある。
3. 三つの誤りがある。
4. 四つの誤りがある。
宅建試験 2021年 問3
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩
今回の問題の正解は、選択肢4: 四つです!なぜかというと、各選択肢の中には民法の規定に反する記述が含まれているからです。具体的に見ていきましょう!
各選択肢の詳細解説
選択肢1: ア
この選択肢は誤りです。準委任契約とは、ある人が他の人に仕事を依頼する契約のことです。つまり、特段の合意がない限り、相続人はこの契約を引き継ぐ義務はありません。例えば、あなたが友達に掃除を頼んだのに、その友達が亡くなった場合、その友達の親族が掃除をしなければならないわけではないですよね?(・∀・)ノ
選択肢2: イ
この選択肢も誤りです。賃貸借契約が存続する場合、相続人は賃借人に対して契約を続けるかどうかを通知しなければなりませんが、相続人が一方的に契約を解除することはできません。これは、賃借人の権利を守るための法律です。家庭での契約は重要ですから、こういった法律があるのですね!(・ω<)
選択肢3: ウ
この選択肢も誤りです。売買契約は、原則として相続可能です。たとえ売主が亡くなっても、契約自体は有効であり、相続人がその契約を引き継ぐことができます。つまり、土地を売る契約があった場合、売主が亡くなったからといってその契約が無効になるわけではないんですよ!( ̄▽ ̄)
選択肢4: エ
こちらは正しい記述です。使用貸借契約においては、相続人は借主の地位を引き継ぐことができます。これは、相続人が借りていた物を使い続ける権利を持っているからです。たとえば、友達があなたの家から借りた本をその友達が亡くなっても、あなたがその本を取り戻せないのと同じですね。(´▽`)
この問題の重要ポイント
法的根拠
民法では、契約の相続に関するルールが定められており、相続人の権利と義務についても明記されています。これを理解することは、宅建士として非常に重要です!
🎯 これだけは覚えておこう!
- 準委任契約は相続されない
- 賃貸借契約は一方的に解除できない
- 売買契約は相続可能
- 使用貸借契約は相続される
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
この手の問題は、宅建士試験でも非常に多く出題されます。特に契約の相続に関する知識は、毎年の試験で重要なテーマです。⚠️ こんな問題にも注意!特に、契約の種類によって相続されるかどうかが変わるので、各契約の特徴をしっかり把握しておきましょう!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!この問題では、契約の相続に関する重要な法律知識が問われました。正しく理解することで、不動産取引の実務に役立てることができますよ!
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!たっくんでした( ・∀・)つ〃∩ また次回も一緒に頑張ろう!
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