【問 32】 宅地建物取引業法第35条の2に規定する供託所等に関する説明についての次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、特に断りのない限り、宅地建物取引業者の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
1. 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方に対して供託所等の説明を行う際に書面を交付しなければならない。
2. 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者が取引の相手方の場合においても、供託所等に係る説明を行う義務がある。
3. 宅地建物取引業者は、売買、交換又は貸借の契約に際し、契約成立後、速やかに供託所等の所在地を相手方に通知しなければならない。
4. 宅地建物取引業者は、自らが宅地建物取引業保証協会の社員である場合、営業保証金を供託所に供託することが求められる。
宅建試験 2021年 問32
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は、2021年度の宅建士試験から問32について解説するよ( ・∀・)つ〃∩
この問題の正解は、選択肢1です。では、なぜそれが正解なのか詳しく見ていきましょう!
宅地建物取引業法第35条の2では、供託所等についての説明が求められていますが、宅地建物取引業者は、相手方に対して供託所等の説明を行う際に書面を交付することは「要求されていない」んです。しかし、重要事項説明書に記載して説明することが「望ましい」とされています。
つまり、業者は必ずしも書面を渡す必要はないけれど、重要な情報としてきちんと伝えることが大切だということです😉
このことは、日常生活で言えば、例えば友人に借りた本について、内容を口頭で説明するのは良いけれど、やっぱり手元に書かれた要点があるとより理解しやすいですよね!📚
各選択肢の詳細解説
選択肢1: 正しい
この選択肢は正しいです。先ほど説明したように、書面の交付は要求されていないが、重要事項説明書に記載することが望ましいのです。✨ ここがポイント!✨
選択肢2: 不正解
この選択肢は不正解です。宅地建物取引業者は、相手方が業者でも、供託所等に係る説明をしなければならないという規定はありません。つまり、相手方が業者であれば、その説明は不要になるのです(^_^)v
選択肢3: 不正解
この選択肢も不正解です。契約成立後に速やかに供託所等に係る説明をしなければならないという義務はありません。説明は契約の前に行うことが望ましいとされていますので、注意が必要です⚠️
選択肢4: 不正解
この選択肢も誤りです。宅地建物取引業者が宅地建物取引業保証協会の社員であっても、供託所の説明は必須ではありません。つまり、業者の立場にかかわらず、説明の義務がないんですよ!(・∀・)ノ
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題に関連する法的根拠は、宅地建物取引業法第35条の2です。この条文では、供託所等に関する説明の内容や義務について詳しく規定されています。
🎯 これだけは覚えておこう!
- 供託所等の説明は、重要事項説明書に記載することが望ましい。
- 業者の相手方が業者の場合、説明の義務はない。
- 契約成立後に供託所等の説明をする必要はない。
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
この問題のように、供託所等に関する知識は宅建士試験では頻出です。過去にも供託所に関する問題が出題されており、特に、説明の義務や内容についての理解が重要視されています。
⚠️ こんな問題にも注意!
- 供託金の額やその意味に関する問題
- 供託所の役割についての理解
しっかりとした知識を持って試験に臨むことが大切です!(๑•̀ㅂ•́)و✧
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今回の問題では、供託所等に関する説明についての知識が問われました。正しい知識を持つことで、実務でも役立つこと間違いなしです!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩
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