【問 33】 宅地建物取引業者Aは、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受けた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「専任媒介契約」とは、専属専任媒介契約ではない専任媒介契約をいう。また、書面の交付には、依頼者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
ア AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、AはBに対して、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。
イ AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、Bの要望により当該宅地を指定流通機構に登録しない旨の特約をしているときを除き、Aは、当該専任媒介契約締結日から7日以内(休業日数を含まない。)に、指定流通機構に当該宅地の所在等を登録しなければならない。
ウ AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、AはBに対して、遅滞なく、宅地建物取引業法第34条の2第1項の規定に基づく書面を交付しなければならない。
エ AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該宅地の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないが、根拠の明示は口頭でも書面を用いてもよい。
1. 一つ
2. 二つ
3. 三つ
4. 四つ
宅建試験 2021年 問33
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今回の問題の正解は選択肢2、つまり「二つ」です!なぜそうなるのか、一緒に見ていきましょう(^_^)v この問題では、**宅地建物取引業法**の規定に基づいた媒介契約について問われています。具体的には、専任媒介契約と一般媒介契約に関連する内容です。 ここでの法的根拠は、**宅地建物取引業法第34条の2**と**第34条の3**です。つまり、これらの条文では媒介業者の義務や報告の必要性が定められています😉 例えば、専任媒介契約では業者が依頼者に定期的に業務の進捗を報告する必要がありますが、一般媒介契約ではその義務が少し緩やかになります。これを理解することで、不動産取引の現場での流れが掴めると思いますよ!各選択肢の詳細解説
選択肢1: ア
選択肢アは「AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、AはBに対して、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。」です。 これは正しいです!✨ ここがポイント!✨ 専任媒介契約では、業者は依頼者に対して業務の進捗を1週間に1回以上報告する義務があります。つまり、依頼者は常に自分の物件がどのように売却されているのかを把握できるということです(・∀・)ノ選択肢2: イ
選択肢イは「AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、Bの要望により当該宅地を指定流通機構に登録しない旨の特約をしているときを除き、Aは、当該専任媒介契約締結日から7日以内(休業日数を含まない。)に、指定流通機構に当該宅地の所在等を登録しなければならない。」です。 これも正しいです!つまり、業者は専任媒介契約を結んだら、指定流通機構に宅地の情報を登録する義務があるということなんですよ(^_^)v選択肢3: ウ
選択肢ウは「AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、AはBに対して、遅滞なく、宅地建物取引業法第34条の2第1項の規定に基づく書面を交付しなければならない。」です。 これは誤りです。一般媒介契約の場合、書面交付の義務は厳格ではありません。つまり、誤解しやすいですが、必ずしも遅滞なく交付する必要はないということです(;^_^A選択肢4: エ
選択肢エは「AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該宅地の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないが、根拠の明示は口頭でも書面を用いてもよい。」です。 これは誤りです。一般媒介契約の場合でも、意見を述べる際には根拠を明示する必要があります。ただし、根拠の明示は書面で行うことが望ましいとされているため、口頭だけでは不十分なんですよ✨この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識や概念は以下の通りです。🎯 これだけは覚えておこう!
- 専任媒介契約では定期報告義務がある。
- 専任媒介契約では指定流通機構への登録が義務。
- 一般媒介契約では書面交付の義務が緩やか。
- 意見を述べる際の根拠は書面で示すことが望ましい。
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