【問 34】 宅地建物取引業法の規定に基づく営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 国土交通大臣から免許を受けた宅地建物取引業者が、営業保証金を主たる事務所のもより供託所に供託しなければならない。
2. 宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に対して営業保証金からの弁済を請求することができる。
3. 営業保証金は、金銭による供託のほか、有価証券をもって供託することができるが、金銭による供託が優先される。
4. 有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、国債証券の場合はその額面金額によって評価される。
宅建試験 2021年 問34
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩今日は、営業保証金に関する重要な問題を解説していくよ! 正解は 選択肢2です!この選択肢は、宅地建物取引業者と取引をした者が、業者が供託した営業保証金から債権を弁済してもらえる権利を持つが、取引をした者が業者の場合はその権利を持たないという内容です。 このことは、 宅地建物取引業法第46条に基づいています。つまり、取引相手が宅建業者であれば、債権の弁済を受ける権利がないため、取引相手に特別な立場があるということです😉 日常生活でいうと、例えば友達にお金を貸したとき、友達があなたのビジネスの一部のような存在であれば、返済を求めることが難しくなるということです。そういう特別な関係だからこそ、法律もその点を考慮しているんですね!各選択肢の詳細解説
選択肢1: 国土交通大臣への届け出
選択肢1は不正解です。この選択肢は、宅地建物取引業者が営業保証金を供託した場合、国土交通大臣への届け出が不要だとしていますが、これは誤りです。 実際には、供託所から国土交通大臣に通知されるだけではなく、業者自身も届け出を行う必要があります。 つまり、業者は両者に対して情報を提供する義務があるということです(・∀・)ノ ✨ ここがポイント!✨ 業者が供託した営業保証金に関しては、必ず届け出が必要であることを覚えておこう!選択肢2: 正解の理由
選択肢2は正解です。先ほど説明したように、取引相手が宅建業者である場合、債権の弁済を受ける権利がないことを示しています。 つまり、特別な関係には特別なルールがあるということです😉選択肢3: 営業保証金の供託方法
選択肢3は不正解です。この選択肢は、営業保証金は金銭または有価証券で供託できるが、併用はできないと述べていますが、実際には金銭と有価証券を併用して供託することが可能です。 ✨ ここがポイント!✨ 営業保証金は金銭と有価証券を組み合わせて供託できるので、選択肢3は誤りです!(≧▽≦)選択肢4: 有価証券の価額
選択肢4も不正解です。この選択肢は、国債証券と地方債証券の評価額について誤った情報を提供しています。実際には国債は額面金額の100分の100、地方債は100分の100で供託する必要があります。 ✨ ここがポイント!✨ 有価証券の評価額は、額面金額に基づいていることを知っておくと良いですよ!(^_^)vこの問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識は、営業保証金に関するルールです。特に、取引相手が宅建業者である場合の特別な扱いについて理解しておくことが重要です。- 営業保証金は、取引相手を問わず供託が必要。
- 取引相手が宅建業者の場合、債権の弁済を受ける権利を持たない。
- 営業保証金の供託は金銭と有価証券の併用が可能。
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