【問 35】 宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 宅地建物取引士(甲県知事登録)が事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証を甲県知事に速やかに提出しなければならず、速やかに提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。
イ 宅地建物取引士(甲県知事登録)が宅地建物取引士としての事務禁止処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、その者が乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したとしても、当該期間が満了していないときは、乙県知事の登録を受けることができない。
ウ 宅地建物取引士(甲県知事登録)が甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。
エ 宅地建物取引士(甲県知事登録)が本籍を変更した場合、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
1. 一つの正しい記述がある。
2. 二つの正しい記述がある。
3. 三つの正しい記述がある。
4. 四つの正しい記述がある。
宅建試験 2021年 問35
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建士のたっくんです( ・∀・)つ〃∩今回は、2021年度の宅建試験の問題35について解説するよ!
正解は選択肢3: 三つです!なぜそれが正解なのか、これから詳しく説明していくよ(^-^)v
この問題では、宅地建物取引士の登録や証明書に関連する内容が問われています。法的根拠としては、宅地建物取引業法が重要です。つまり、宅建士としての業務に必要なルールや手続きがしっかりと定められているということです😉
具体的には、宅建士が事務禁止処分を受けた場合や、登録を移転する際の手続きについての理解が必要になります。日常生活で言えば、運転免許証を持つ人が免許停止になった場合、免許証を返納しなければならないのと似ていますよ!(・∀・)ノ
各選択肢の詳細解説
選択肢ア
この選択肢は正しいです!宅地建物取引士(甲県知事登録)が事務禁止処分を受けた場合、速やかに証を提出しなければならず、怠った場合には10万円以下の過料に処せられることがあります。
つまり、処分を受けたらその証明書をすぐに返さないとペナルティがあるということです(>人<;)
✨ ここがポイント!✨
選択肢イ
この選択肢も正しいです。事務禁止処分を受けた宅建士がその間に登録を消除された場合、他県で新たに登録を受けることはできません。つまり、処分の期間が満了しない限り、新たな登録はできないということです(^_^;)
選択肢ウ
この選択肢は正しいです!甲県から乙県に住所が変更された場合、乙県知事に対し登録移転の申請が可能です。つまり、引っ越しをした後は新しい県での登録手続きが必要になるということです(・∀・)
選択肢エ
この選択肢は誤りです。宅建士が本籍を変更した場合、変更の登録を申請する必要はありません。つまり、本籍が変わっても宅建士の登録には影響がないということです。これが誤解されがちなんですよね(;^_^A
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で特に重要な法律知識は、宅建士が事務禁止処分を受けた場合の手続きや、登録の移転についての理解です。これを理解しておくことで、実務においても役立ちますよ!
🎯 これだけは覚えておこう!
- 事務禁止処分を受けた場合は速やかに証を提出
- 登録消除後の新たな登録には処分期間が影響
- 住所変更時は登録移転の申請が必要
- 本籍変更は登録に影響しない
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の宅建試験でも、宅建士の登録や処分に関する問題が多く出題されています。これらの問題は、法律の理解を深めるために非常に重要です!
⚠️ こんな問題にも注意!
- 事務禁止処分の具体的な内容
- 登録の消除や移転に関する手続き
これらの出題パターンを押さえておくことで、試験対策がより効果的になりますよ!(๑•̀ㅂ•́)و✧
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今回は宅建試験の2021年度問題35について解説しました。登録や証明書に関する手続きは非常に重要な知識ですので、しっかりと理解しておきましょう!
実務においても、宅建士としての責任を果たすために必要な知識です。💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩
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