宅建試験 2021 問37

【問 37】 宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「登録」とは、宅地建物取引士の登録をいうものとする。

1. 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者として業務を行うことができない。

2. 宅地建物取引士の氏名等が登載されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供され、誰でもその内容を確認することができる。

3. 宅地建物取引士が、刑法第204条(傷害)の罪により罰金の刑に処せられ、登録が消除される場合があるが、一定の条件を満たせば再登録が可能である。

4. 未成年者は、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有していたとしても、原則として取引を行うことができない。

宅建試験 2021年 問37

解答と解説

👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩

今回の問題の正解は、選択肢2です!この選択肢が正しい理由を詳しく見ていきましょう!

宅地建物取引士の氏名が登載されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されないため、一般の人が見ることはできません。つまり、誰でも簡単に見ることができる情報ではないということです 😉

この背景には、個人情報保護の観点があります。例えば、あなたが友達の住所録を公開しないのと同じように、宅建士の登録情報も無闇に公開されないのが原則です。

各選択肢の詳細解説

選択肢1: 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に登録の移転を申請しなければならない。

この選択肢は不正解です。宅建士が異なる都道府県で業務を行う場合、登録の移転が必要ですが、必ずしも申請しなければならないわけではありません。

✨ ここがポイント!✨
登録の移転には、一定の条件があるんですよ(^_^)v

選択肢2: 宅地建物取引士の氏名等が登載されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されることとはされておらず、一般の閲覧に供される宅地建物取引業者名簿に専任の宅地建物取引士の氏名が登載されることもない。

この選択肢は正解です。先ほども言いましたが、宅建士の登録情報は一般に公開されていません。

つまり、重要な情報はきちんと守られているということです!(・∀・)ノ

選択肢3: 宅地建物取引士が、刑法第204条(傷害)の罪により罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。

こちらの選択肢も不正解です。罰金刑だけでは登録が消除されませんので、条件が異なります。

つまり、登録が消える理由にはさまざまなケースがあるということです(^_^;)

選択肢4: 未成年者は、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは登録を受けることができない。

この選択肢も不正解です。未成年者が行う取引には制限がありますが、条件によっては登録が可能です。

つまり、未成年であっても適切な手続きを踏めば登録できる場合もあるということです(・ω<) !

この問題の重要ポイント

法的根拠

宅建士の登録や情報公開に関する法律は、宅地建物取引業法に基づいています。この法律は、不動産取引の安全性を確保するために必要な規定を設けています。

🎯 これだけは覚えておこう!

  • 宅建士の登録情報は一般公開されない
  • 登録の移転は条件付きで必要
  • 未成年者でも条件次第で登録可能

類似問題と出題傾向

過去の類似問題

過去の試験でも、宅建士の登録や情報管理に関する問題が出題されています。特に、個人情報保護や登録の条件についての理解が求められます。

⚠️ こんな問題にも注意!
宅建士に関する法律の改正に関する問題や、実務に直結するケーススタディも出題されることが多いです!

まとめ

🌟 お疲れさまでした!
今回の問題では、宅建士の登録やその管理についての重要な知識を学びましたね。これらの知識は、実務にも役立つものです。

💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!宅建士を目指す皆さん、応援しています( ・∀・)つ〃∩

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