【問 38】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものの組合せとして、正しいものはどれか。なお、この問において「建築確認」とは、建築基準法第6条第1項の確認をいうものとする。
ア 宅地建物取引業者Aは、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Bから当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集広告を行った。
イ 宅地建物取引業者Cは、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Dから当該住宅の貸借の代理を依頼され、代理人として借主Eとの間で当該住宅の賃貸借契約を締結した。
ウ 宅地建物取引業者Fは、自己の所有に属しない宅地について、自ら売主として、宅地建物取引業者Gと売買契約の予約を締結した。
エ 宅地建物取引業者Hは、農地の所有者Iと建物の敷地に供するため農地法第5条の許可を条件とする売買契約を締結したので、自ら売主として宅地建物取引業者ではない個人JとI所有の農地の売買契約を締結した。
1. ア、イ
2. ア、エ
3. イ、ウ
4. ウ、エ
宅建試験 2021年 問38
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2021年度の宅建試験の問題38を解説するよ( ・∀・)つ〃∩ 正解は選択肢 3: イ、ウです!なぜこれが正解なのか、詳しく見ていきましょう! ここで注目したいのは、 建築確認の有無です。これは建物を建てるために必要な確認で、法律に基づいています。つまり、建築確認がないと、その建物に関する取引ができないということです 😉 したがって、イの選択肢では建築確認がない建物の賃貸借契約を締結することができるわけではありませんが、その媒介を行うことは問題ないのです。一方、ウの選択肢では自己所有に属さない宅地での取引が不正です。このような事情から、イとウが正解となります!各選択肢の詳細解説
選択肢1: ア、イ
アの選択肢は、宅地建物取引業者Aが建築確認が済んでいない賃貸住宅の媒介を行うことですが、これは法律的に問題ありません。媒介は、売主と買主の間を仲介する行為なので、建築確認の有無に関わらず可能です。 しかし、イの選択肢は不正解です。なぜなら、建築確認がない建物の賃貸借契約を結ぶことはできないからです。選択肢2: ア、エ
アは正解ですが、エは不正解です。農地の売買には、農地法の許可が必要です。つまり、農地を売買する際には、農地法第5条に基づく許可が必要なので、この契約は無効になってしまいます。したがって、アとエの組み合わせは不正解です。選択肢3: イ、ウ
正解です!イは媒介としての行為であり、ウは自己の所有に属さない土地での取引は無効ではないため、正しいのです。選択肢4: ウ、エ
ウは自己の所有に属さない土地での売買契約が無効です。また、エは農地法の許可が必要ですので、この選択肢も不正解です。この問題の重要ポイント
法的根拠
✨ ここがポイント!✨ 宅地建物取引業法に基づく建築確認の重要性を理解することが大切です。建築確認がない建物については取引ができないという原則を覚えましょう!- 建築確認がない物件の取引は不可
- 媒介と代理の違いを理解する
- 農地に関する法律を把握する
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