【問 39】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者ではないCを買主とするマンションの売買契約を締結した場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面(以下この問において「告知書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 告知書面には、クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があった場合の手続きについて記載されていなければならない。
2. 告知書面には、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過するまでに行使できる旨が記載されていなければならない。
3. 告知書面には、Cがクーリング・オフによる売買契約の解除をするときは、その旨を記載した書面をAに送付する必要があることが記載されていなければならない。
4. 告知書面には、A及びBの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならないことが明記されている必要がある。
宅建試験 2021年 問39
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は宅建士試験の問題39を一緒に解説していきましょう!( ・∀・)つ〃∩
この問題の正解は選択肢2です。なぜこれが正解なのか、詳しく見ていきましょう!
クーリング・オフについては、宅地建物取引業法第37条の2に基づいています。この条文では、買主がクーリング・オフを行う際の条件を定めています。
つまり、クーリング・オフの通知は、告知された日から起算して8日間有効で、その間にマンションの引渡しを受けたり代金を支払ったりしなければ、契約の解除ができるということです😉
日常生活で言えば、オンラインショッピングで購入した商品が気に入らない時に、一定の期間内であれば返品できる制度と似ていますね(^_^)v
各選択肢の詳細解説
選択肢1:
この選択肢は不正解です。告知書面には、クーリング・オフを行った場合に損害賠償や違約金請求ができないことを記載する必要はありません。つまり、クーリング・オフを行っても、売主の権利は制限されないということです✨ ここがポイント!✨
選択肢2:
この選択肢は正解です。告知書面には、クーリング・オフの期間や条件が明確に記載されている必要があります。この部分がしっかりと伝わることが大切です(๑•̀ㅂ•́)و✧
選択肢3:
この選択肢も不正解です。クーリング・オフによる解除は、買主からの通知が売主に到達した時点で効力が発生しますが、告知書面にその旨が記載されている必要はありません。そういうことを明記する必要はないということです(^_^)
選択肢4:
この選択肢は不正解です。告知書面には商号や名称、住所、免許証番号の記載は必要ですが、これは法律で義務付けられているわけではないため、必ずしも必要ではありません。つまり、これらの情報は任意であって、必須ではないということです(・∀・)ノ
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われるのはクーリング・オフの条件と告知書面の内容です。宅地建物取引業法第37条の2が基礎となっており、以下のポイントが重要です!
- クーリング・オフの申請は告知日から8日以内
- 引渡しや代金支払いがなければ解除可能
- 損害賠償や違約金についての記載義務はない
🎯 これだけは覚えておこう!
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の試験では、クーリング・オフに関する問題が頻出です。特に、告知書面の内容についての出題はよく見られます。これからの試験でも、同様の問題が出る可能性が高いです!⚠️ こんな問題にも注意!
例えば、クーリング・オフの条件や手続きについての理解は、実務でも役立つ知識ですよ!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今回の問題を通じて、クーリング・オフの重要性と告知書面の内容について学びましたね!
この知識は、不動産取引において非常に重要です。実務でも役立つので、しっかりと覚えておきましょう!💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!( ・∀・)つ〃∩
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