【問 39】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者ではないCを買主とするマンションの売買契約を締結した場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面(以下この問において「告知書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 告知書面には、クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があった場合の手続きについて記載されていなければならない。
2. 告知書面には、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過するまでに、買主がクーリング・オフを行うことができる旨を記載しなければならない。
3. 告知書面には、Cがクーリング・オフによる売買契約の解除をするときは、その旨を記載した書面を業者に提出する必要があることを記載しなければならない。
4. 告知書面には、A及びBの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならないことが義務付けられている。
宅建試験 2021年 問39
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!宅建大好きたっくんです( ・∀・)つ〃∩ 今日は、2021年度の宅建士試験の問題39について詳しく解説するよ! 正解は 選択肢4です。これは、告知書面において、A及びBの商号又は名称、住所、免許証番号を記載する必要があることを示しています。これは宅地建物取引業法第37条の2に基づいています。つまり〜ということです (・∀・)ノ 日常生活の例で考えると、例えば、お店で買い物をする時、レシートにお店の名前や住所が書いてあるのと同じように、宅建士や業者の情報も必要なんですよ (^_^)v各選択肢の詳細解説
選択肢1:
この選択肢は 誤りです。告知書面には、クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償や違約金の支払を請求できない旨を記載する必要はありません。つまり、契約を解除した場合でも、損害賠償を請求することが可能です。✨ ここがポイント!✨選択肢2:
この選択肢も 誤りです。クーリング・オフは、告げられた日から8日間の間に行えますが、マンションの引渡しを受けるか、代金を全額支払った場合はクーリング・オフができないことも記載する必要はありません。つまり、引渡しを受けたり代金を支払った後は権利が失われるということです (^_^;)選択肢3:
この選択肢も 誤りです。クーリング・オフによる売買契約の解除は、Cがその旨を記載した書面をAに送った時点で効力が発生しますが、告知書面にそのことを明記する必要はありません。つまり、書面が届くことが重要なんですよ(・ω 選択肢4: 正解のこの選択肢は、告知書面にA及びBの商号又は名称、住所、免許証番号を記載する必要があるということです。これは、消費者保護の観点からも非常に重要です。つまり、誰に取引をしているのかを明確にするためなんですよ✨ ここがポイント!(≧▽≦)この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題に関連する重要な法律知識は、宅地建物取引業法第37条の2です。ここでは、クーリング・オフについての詳細が規定されています。🎯 これだけは覚えておこう!
- クーリング・オフの適用条件
- 告知書面に記載すべき内容
- 業者の情報の重要性
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
この問題は、クーリング・オフに関する内容がよく出題されます。特に、契約解除の際の手続きや告知書面の重要性については、毎年の出題傾向として見られます。⚠️ こんな問題にも注意!
- クーリング・オフの条件や例外
- 告知義務を果たしていない場合の影響
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