【問 4】 いずれも宅地建物取引業者ではない売主Aと買主Bとの間で令和7年7月1日に締結した売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1. BがAに対して手付を交付した場合、Aは、目的物を引き渡すまではいつでも、手付の倍額を返還することによって契約を解除することができる。
2. 売買契約の締結と同時に、Aが目的物を買い戻すことができる旨の特約をする場合、買戻し特約は有効であり、契約の内容に従ってAは買い戻す権利を有する。
3. Bが購入した目的物が第三者Cの所有物であり、Aが売買契約締結時点でそのことを知らなかった場合、契約は無効となる可能性がある。
4. 目的物の引渡しの時点で目的物が品質に関して契約の内容に適合しないことをAが知っていた場合、Aはその責任を負うことになる。
宅建試験 2021年 問4
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は2021年度の宅建士試験の問題を解説するよ( ・∀・)つ〃∩ 今回の正解は 選択肢4です!この選択肢は、目的物の引渡しの時点で、その目的物が品質に関して契約の内容に適合しないことを売主のAが知っていた場合、買主のBはAに対してその不適合に関する請求権を追及できるという内容です。 法律の根拠としては、民法第570条が関連しています。つまり、この条文により、売主が不適合を知っていた場合には、買主はその責任を追求できるということです 😉 例えば、あなたが中古の自転車を買ったとしましょう。売主が「この自転車は問題ありません」と言ったのに、実はタイヤがパンクしていた場合、売主がそのことを知っていたら、あなたはその売主に対して責任を追及できますよね。これが法的な観点からの説明です!各選択肢の詳細解説
選択肢1: BがAに対して手付を交付した場合、Aは、目的物を引き渡すまではいつでも、手付の倍額を現実に提供して売買契約を解除することができる。
この選択肢は誤りです。手付金は、契約の履行を保証するためのもので、契約解除を簡単にするためのものではありません。 つまり、手付を交付したからといって、売主がいつでも解除できるわけではないということです(・∀・)ノ 手付金は契約の一部ですが、解除には条件があります。例えば、買主が契約違反をした場合に解除できるなどです。✨ ここがポイント!✨選択肢2: 売買契約の締結と同時に、Aが目的物を買い戻すことができる旨の特約をする場合、買戻しについての期間の合意をしなければ、買戻しの特約自体が無効となる。
こちらも誤りです。買戻しの特約自体は有効ですが、期間の設定がないと実行可能性がなくなります。 つまり、買戻しの条件を明確にしないと、後でトラブルになる可能性があるということです(^_^v) 売買契約においては、条件をしっかり定めることが大切です!✨ ここがポイント!✨選択肢3: Bが購入した目的物が第三者Cの所有物であり、Aが売買契約締結時点でそのことを知らなかった場合には、Aは損害を賠償せずに売買契約を解除することができる。
この選択肢も誤りです。売主は、目的物が他人のものである場合、知っていなくても責任を負うことがあります。 つまり、売主が知らなかったとしても、売買契約に基づく責任は免れないということです( ̄▽ ̄;) 不動産取引では、所有権の確認が重要です!✨ ここがポイント!✨この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題で問われている重要な法律知識や概念は以下の通りです。- 売主の 担保責任についての理解
- 契約内容の適合性に関する法律
- 手付制度の理解
- 契約の内容に適合しない場合の責任
- 手付金の扱い
- 買戻し特約の条件設定
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の宅建試験においても、売主の責任や手付制度についての問題が頻出です。これらに関する知識は必須です! ⚠️ こんな問題にも注意!- 売主の担保責任に関する問題
- 契約解除条件に関する問題
- 手付金に関する問題
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