【問 45】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
1. Bが建設業者である場合、Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保責任を負うことがない。
2. Aが住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結する場合、当該契約は、BがAから当該新築住宅を購入したことを前提としている。
3. Aが住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結した場合、A及びBは、指定住宅紛争処理機関において紛争を解決することができる。
4. AB間の新築住宅の売買契約において、当該新築住宅の構造耐力上主要な部分に瑕疵があった場合、Aは瑕疵担保責任を負うことになる。
宅建試験 2021年 問45
- 解答と解説
-
各選択肢の詳細解説
- 選択肢1: Bが建設業者である場合、Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負わない。
- 選択肢2: Aが住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結する場合、当該契約は、BがAから当該新築住宅の引渡しを受けた時から2年以上の期間にわたって有効なものでなければならない。
- 選択肢3: Aが住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結した場合、A及びBは、指定住宅紛争処理機関に特別住宅紛争処理の申請をすることにより、当該新築住宅の瑕疵に関するAとBとの間の紛争について、あっせん、調停又は仲裁を受けることができる。
- 選択肢4: AB間の新築住宅の売買契約において、当該新築住宅の構造耐力上主要な部分に瑕疵があってもAが瑕疵担保責任を負わない旨の特約があった場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務はない。
- この問題の重要ポイント
- 類似問題と出題傾向
- まとめ
解答と解説
👋 こんにちは、宅建試験に挑戦する皆さん!今日は、2021年度の宅建士試験からの問題を解説するよ( ・∀・)つ〃∩
今回の正解は選択肢3です!つまり、Aが住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結した場合、AとBは、指定住宅紛争処理機関に特別住宅紛争処理の申請をすることで、瑕疵に関する紛争を解決する手続きを利用できるということなんです😉
この法律は、特定住宅瑕疵担保責任の履行を確保し、消費者を保護するために設けられています。簡単に言うと、新築住宅の購入者が安心して買えるように、売主が瑕疵(欠陥)について責任を持つための仕組みなんですよ(^_^)v
具体例を挙げると、もし新築の家に雨漏りがあった場合、買主はこの保険を使って、売主と問題を解決するためのサポートを受けられます。これがあるから、買主も安心して新築住宅を購入できるというわけです✨
各選択肢の詳細解説
選択肢1: Bが建設業者である場合、Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負わない。
この選択肢は不正解です。なぜなら、たとえ買主が建設業者であっても、売主は瑕疵担保責任を果たす義務があるからです。つまり、住宅に瑕疵があった場合、買主が建設業者でも売主は責任を持たなければならないということです(^_^;)
✨ ここがポイント!✨ 売主は買主が誰であれ、瑕疵に関する責任を果たす必要があるんですよ!
選択肢2: Aが住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結する場合、当該契約は、BがAから当該新築住宅の引渡しを受けた時から2年以上の期間にわたって有効なものでなければならない。
この選択肢も不正解です。実際には、瑕疵担保責任保険契約は、引渡しから10年間の期間にわたって有効でなければなりません。つまり、契約が2年では短すぎるということなんです✨
✨ ここがポイント!✨ 瑕疵担保責任保険は最低でも10年間有効で、これが消費者保護に繋がるんですよ!
選択肢3: Aが住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結した場合、A及びBは、指定住宅紛争処理機関に特別住宅紛争処理の申請をすることにより、当該新築住宅の瑕疵に関するAとBとの間の紛争について、あっせん、調停又は仲裁を受けることができる。
こちらが正解です!この選択肢は、売主と買主が瑕疵に関する問題を解決するために、あっせんや調停を受けることができるということを示しています。つまり、トラブルが起きたときに、専門機関のサポートを受けられるということです( ・∀・)つ〃∩
✨ ここがポイント!✨ 住宅の瑕疵に関するトラブルは、専門機関を通じてスムーズに解決できるんですよ!
選択肢4: AB間の新築住宅の売買契約において、当該新築住宅の構造耐力上主要な部分に瑕疵があってもAが瑕疵担保責任を負わない旨の特約があった場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務はない。
この選択肢も不正解です。たとえ特約があったとしても、売主は法律によって瑕疵担保責任を負うため、特約をもって責任を逃れることはできません。つまり、瑕疵担保責任は特約で免除されないということなんです(^_^;)
✨ ここがポイント!✨ 法律では瑕疵担保責任が要求されるため、特約では逃げられないんですよ!
この問題の重要ポイント
法的根拠
この問題では、特定住宅瑕疵担保責任に関する法律が問われています。具体的には、不動産取引における売主の瑕疵担保責任を明確にし、消費者を保護するための規定です。
- 瑕疵担保責任の保険契約は、引渡しから10年間有効。
- 建設業者であっても、瑕疵に対する責任は免れない。
- 指定住宅紛争処理機関による支援を受けられる。
🎯 これだけは覚えておこう!🎯 売主は瑕疵について責任を持ち、消費者は保護されているんですよ!
類似問題と出題傾向
過去の類似問題
過去の試験でも、瑕疵担保責任や住宅販売瑕疵担保責任保険契約に関する問題が出題されています。特に、売主の責任や消費者保護に関する内容が多いです。
⚠️ こんな問題にも注意!⚠️ 売主の責任や特約の有効性についての問題は、出題される可能性が高いので、しっかりと復習しておきましょう!
まとめ
🌟 お疲れさまでした!今日の問題を通じて、宅建士試験における瑕疵担保責任について理解が深まったと思います( ・∀・)つ〃∩
この知識は、不動産取引において非常に重要です。特に、買主を保護するための法律の理解は、実務にも役立ちますよ💪
💪 次の問題も一緒に頑張りましょう!次回もお楽しみに(≧▽≦)✨
コメント